プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

経理の実務経験者にお聞きします。

社長がまったくの私用で会社のお金を使った場合で
(1)会社の金で、電子マネーのワオンなどを現金チャージ。
(2)チャージしたワオンで買い物。
(3)現金でコンビニ昼食の買い物。
(4)スーパーで野菜を買う
(5)ドラックストアで1枚のレシートに薬と、食べ物を購入
(6)郵便局で1枚のレシートに切手とお歳暮を購入


会社によって違う場合もあると思いますが
借り方と貸方をどうしているか教えて下さい。

A 回答 (3件)

 まったくの私用というのであれば、借方は貸付金(役員貸付金)


 貸方は現金預金等(未払金等々)となります。

 すべて法人の経費とした場合は、税務調査等でその事実が判明すれば
 給与とされます。
 役員報酬は定期同額給与についてのみ税法上損金とできますので、
 給与とされるもの=役員賞与となり税法上損金不算入となり、
 所得に加算されます。

 所得があり納税額があるのであれば、追加納付という事となりますし、
 所得税についても修正しなければなりません。
 法人税・所得税どちらも課されることとなりますので、法人の経費と
 することは危険です。

 正規の処理については冒頭で示したとおりです。
 決算期末に役員貸付金の残高があるのであれば、それについての
 利息の計上も必要です。

 顧問税理士がいるのであれば相談し、税理士から社長に忠告するよう
 お願いした方が良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/21 04:53

◇いい社長・普通の社長の例



A)いちいち仕訳をしないで、私用分の現金はすぐに会社にバックする


B)仕訳を起こすばあい
・会社のお金を私用したとき
立替金 ×××  現金 ×××

・精算時(給料から差し引き)
役員報酬 ××× 立替金 ×××
         普通預金 ~~~
または
現金 ×××  立替金 ×××


◇悪い社長(ずるい社長、あるいはずるいのが普通というのなら普通の社長)

すべて会社の経費にしてそのまま
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/21 04:52

>社長がまったくの私用


なんですよね。
だったらすべて社長への貸付金じゃないですかね。
役員報酬(給料)支払い時に相殺(返金処理)としてもいいんじゃないかと。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/21 04:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!