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私が所有しているマンションの1室を10年以上にわたり、親族に月額10万円で貸し、礼金として振込されてきました。確定申告はすべて親族の知人である税理士に任せてきました。
最近、その礼金が申告漏れだと知り、自主修正申告をしたいと思っています。
どのようにすればよいでしょうか
 1.税理士に相談してすべて任せる。
 2.税理士に相談せずに税務署に自己申告する。
 3.自己申告した場合の罰金はどのくらいでしょうか。
 4.どこまでさかのぼって徴収されますか。
高齢者施設に入居してい、ますが、心配でよく眠れません。

A 回答 (4件)

1ですね。



弁護士は税理士業務ができますが、税金の申告漏れの話だといえば「だったら税理士に相談してくれ」というでしょう。

なお「税理士まかせてきた」といわれますが、あなた自身の確定申告書は提出されてるということでしょうか。
毎年確定申告書を提出してるというならば、申告漏れの収入を加算する修正申告書を出すことになりますが、自主申告の場合には過少申告加算税はつきません。
延滞税は、修正申告書を出す日に納付すれば365日分、税率は4%程度です(14,6%が原則ですが、特例があります)。

実務的には過去3年さかのぼっての申告書を出せば良いです。決まってはいませんが慣習です。
法令的には過去5年分(悪質な場合には7年ですが、これは税務当局から指導がされて提出する)。

ところで「親族」って具体的にはどんな関係でしょうか。
自分から見て一般的に同居して生計を一つにしてるのが自然な関係の者がいますよね。
妻、子、孫、兄弟姉妹など。
これらの人に自分の家を貸してお金を貰っても不動産所得としなくてもよいです。
そのお金を払った人は、事業所得上の経費にはできませんが、もともと居住用マンションなので、これは考えなくてもよいことです。
「税理士に頼んである」のは、そのお金を支払っている人の確定申告のことなのか、あなたの確定申告書の作成と提出のことなのか、どちらでしょうか。

あなたに「お礼」を払ってる人が「私の確定申告書は税理士に依頼して作ってもらってあるから大丈夫」と仮に口にしてても、あなたの確定申告書が作成されて税務署に提出されてるわけではないので、まるっきり「無申告」状態です。
つまり、申告すべき税金があったとしたらですが、上記の修正申告書の提出ではなく「期限後申告書の提出」になります。
無申告加算税は自主申告ですと原則5%、延滞税は法定納期限の翌日から一年間は約4%の特例率で、その後は14,6%になります。

税理士につてがあるようなら、その方にお願いするのが良いです。
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この回答へのお礼

質問不足でしたが、丁寧な回答を有難うございました。
まずは税理士に相談してみます。

お礼日時:2014/09/20 03:55

>親族に月額10万円で貸し…



親族とは具体的に誰ですか。
「生計を一」にする配偶者または親族に該当するなら、税法上の所得にはあたらず、確定申告の必要性もありませんよ。
支払った側にも経費とはなりません。

>最近、その礼金が申告漏れだと知り…

どうして知ったのですか。
税務署からおたずねが来たのですか。

>自主修正申告をしたいと思っています…

修正申告ではありません。
修正申告とは、一度出した申告書に税額が少なくなる方向での誤りがあり、追納のために訂正することです。

あなたの場合は一度も出していないだけで、ただの「確定申告」です。
強いて言うなら「期限後申告」と。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

しかも、もし税務署からおたずねが来てからの申告なら、「自主」の枕詞は不適です。

>2.税理士に相談せずに税務署に自己申告する…

申告書を書けるだけの最低限の知識があるなら、それで良いです。

>3.自己申告した場合の罰金はどのくらい…

裁判で判決が出たわけではないので、罰金なんてありません。

罰金ではありませんが、本来納めるべき所得税額はもちろん、利息分として年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利で「延滞税」、ペナルティとして「無申告加算税」が 5~20%、さらに悪質と見なされれば「重加算税」が加わります。

>4.どこまでさかのぼって徴収…

通常は 5年、悪質と見なされれば 7年。

>高齢者施設に入居してい…

だからその月 10万円が息子からだとかいうのなら、親の家に子が住むのは当たり前のことです。
賃貸したのでなく、子が扶養義務として親の生活費を振り込んだだけですから、「不動産所得」とはなりません。
親が子に生活費を出してもらっても、確定申告など必要ありませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いろいろと参考になりました。親族と言っても先妻の長男の嫁という遠い関係になります。税務署からは何ら指摘はありません。嫁も同じ税理士に確定申告を依頼していますが、礼金のことを話していなかったのです。ですから税理士は私に礼金の収入があることをしらないわけですから私の申告漏れということでしょうか。
このことを知った以上はこのままにしておくことに耐えられません。有難うございました。

お礼日時:2014/09/20 04:18

>どのようにすればよいでしょうか


その収入があることを税理士に言ってなかったんでしょうか?
もし、言ってなかったなら、「1」ですね。
言っていたなら、「2」もしくは、他の税理士ですね。
なお、税金のプロは税理士であり、弁護士は税金のプロではありません。
特に、その事例では、法律(所得税法)解釈どうこうの問題ではなく、明白に課税される案件です。

>自己申告した場合の罰金はどのくらいでしょうか。
無申告加算税や延滞税がかかりますが、経費(固定資産税など)がどのくらいなのか、わからないので何とも言えません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

>どこまでさかのぼって徴収されますか。
税の時効は5年ですから、5年前までです。
ただし、悪質と判断されれば7年です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました

お礼日時:2014/09/20 04:19

5.弁護士に任せる。

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この回答へのお礼

有難うございました。税理士に話してみます。

お礼日時:2014/09/20 04:20

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