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「情報公開請求に対する不開示処分の取消及びその義務付けの訴え」の場合は、非財産権上の請求になるので、訴額は160万円とみなされ、手数料は、13000円になる、とこちらで回答を頂きました。

次に、質問なのですが、
請求の趣旨
1 被告は、・・・の不開示決定処分を取り消せ、
2 被告は、・・・の公開請求に係る文書を原告に開示せよ、
3 被告は、(・・・の不開示決定処分に関連した損害の賠償として)原告に対して金100万円及び平成○年○月○日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え、
との判決を求める
という場合は、訴額と手数料(印紙代)はいくらでしょうか?

請求の趣旨の1,2とが「非財産上の請求」で訴額は160万円で手数料は13,000円、
請求の趣旨の3が「財産上の請求」で訴額は100万円で手数料は10,000円(ネット上の訴額の早見表)、
なので、合わせて23,000円ということでよいしょうか?

A 回答 (1件)

 財産上の請求と非財産上の請求を併合提起する場合は、訴額は高い方になります。

(民事訴訟費用等に関する法律第4条第3号)本件では損害賠償の訴額は100万円なので、高い方の160万円で計算します。従って手数料は13000円です。
 もし、損害賠償が例えば、200万円だったら、訴額は200万円です。
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