激凹みから立ち直る方法

私は現在中学三年の滋賀県民です。

進路に関しての質問なのですが、
滋賀県民で大阪にある高校は受験できますか?

私がいきたい高校は大阪にある南高校という学校で、国語科や英語科がある少し変わった専門校です。
この高校にいきたいと思い始めたのがつい最近なので、二学期が始まってすぐに学校で提出した進路希望調査表に『滋賀県の高校を受けます』と書いてしまいました。この調査表は県に提出するものだそうで、今年の定員(?)を決めたりするときの資料となるそうなんです。
このような状況なのですが、今から志望校を変更することはできますか?

早めの回答、よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

回答NO1さんが回答してくださっていますが、他県の中学生が受験する場合には厳しい条件がつきます。

長いですので、各〇の部分または最後の◎だけ読んでもいいです。


〇昨年度の大阪府公立高校受験の応募資格を見ますと、

●「1 全日制の課程並びに多部制単位制I部及びII部(クリエイティブスクール)にあっては、(1) 大阪府内(以下「府内」という。)の中学校卒業者(中学校卒業見込みの者を含む。以下同じ。)であって、本人及び保護者(本人に対して親権を行う者であって、原則として父母、父母のいずれかがない場合は父又は母、親権を行う者がない場合は後見人。以下同じ。)の住所が府内にある者
(注)住所とは、住民登録をされている居所をいう。以下同じ。
(2) 前項(1)以外の者のうち、「VIII 入学志願者の審査等」の定めにより、入学志願特別事情申告書、又は当該高等学校を所管する教育委員会の承認書を提出する者」

〇つまり、本人か保護者が大阪に住んでいることが先ず第一条件であって、それを満たさない場合は(2)の条件にあたります。次に(2)の条件を記します。

●「VIII 入学志願者の審査等
1 入学志願特別事情申告書の提出を必要とする者
次の(1)又は(2)に該当する者は入学志願特別事情申告書(様式6)〔74ページ〕を作成し、出身中学校長の副申を得た上で、出願時に志願先高等学校長に提出する。なお、(2)のイ及び(2)のウのいずれかに該当する者については、その事情を証明する資料を添付すること。
(1) 全日制の課程並びに多部制単位制I部及びII部(クリエイティブスクール)に入学を志願する者のうち、次の各項のいずれかに該当する者
ア 府内の中学校卒業者のうち、
(ア) 本人及び保護者のうちの一方(父又は母)の住所は府内にあるが、他の一方の住所が特別
の事情により府内にない者
(イ) 府内中学校に第3学年当初から在籍していた者のうち、次のa又はbに該当する者
a 本人の住所は府内にあるが、特別の事情により保護者の住所が府内にない者
b 本人は府内に居住しているが、特別の事情により住所が府内にない者
イ 他府県の中学校卒業者のうち、本人及び保護者の住所が府内にある者

〇1の内容は基本的に本人か一方の保護者が大阪に住所があるか、居住している者です。よって質問者様は該当しません。

●2 教育委員会の承認書の提出を必要とする者
(1) 対 象 者
全日制の課程並びに多部制単位制I部及びII部(クリエイティブスクール)に入学を志願する者のうち、次の各項のいずれかに該当する者は、志願先高等学校を所管する教育委員会の審査を経て、承認書の交付を受けた上で、出願時に志願先高等学校長に提出する。
ア 府内の中学校卒業者のうち、転入学等により府内中学校に第3学年の途中から在籍していた
者で、
a 本人の住所は府内にあるが、特別の事情により保護者の住所が府内にない者
b 本人は府内に居住しているが、特別の事情により住所が府内にない者
イ 他府県の中学校卒業者又は外国において中学校に相当する学校の卒業者(卒業見込みの者を含む。以下同じ。)のうち、本人及び保護者の住所が入学日までに府内になることが確実な者- 5 -
ウ 本人及び保護者の住所が隣接府県にあって、地形及び交通機関等の関係上、その府県の高等学校に通学することがはなはだしく困難であるか又はその府県に志望する学科が設置されていない場合で、府内の高等学校にその住所から通学できる者
エ 芸能文化科を志願する者にあって、他府県の中学校卒業者又は府内中学校卒業者で本人の住所が他府県にあっても、当該学科を設置する高等学校に保護者又は保護者代理(保護者の代わりに本人を養育する者)のもとから通学可能である者
オ その他特別な事情のある者
(2) 手 続
審査を受けようとする者は、次の書類各2通を志願先高等学校を所管する教育委員会に提出する。
ア 大阪府公立高等学校入学志願特別事情申請書(用紙は1月9日(木)以降の午前10時から午後4時まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)志願先高等学校を所管する教育委員会において交付する。ただし、秋季選抜については、用紙は平成26年8月20日(水)から平成26年8月22日(金)までの間の午前10時から午後4時まで府教育委員会において交付する。)
イ 帰国生選抜に志願する者は、外国の在留期間及び帰国時期を証明する資料
ウ 中国等帰国外国人生徒選抜に志願する者は、中国等から帰国又は外国から入国した時期並びに編入学した時期及び学年を証明する資料
エ その他、教育委員会において必要と認めた証明書又は資料

〇基本的に質問者様の場合、この2に該当します。ア、イ、エは関係ありません。また、オも特別な事情がない限り無理です。関係あるのはウですが、質問者様が現在の住所から通える範囲にあり、滋賀県内に国語科や英語科に相当する科のある高校がなければ該当します。

〇もしウに該当した場合にも、(2)のア及びエを用意・提出する義務があります。また、提出した場合にも提出即受験ではなく、先に審査がありそれを通過しなければなりません。


◎要するに、「質問者様が現在の住所から通える範囲にあり、滋賀県内に国語科や英語科に相当する科のある高校がなければ」受験をする資格を与えてもらえる可能性があるということです。ただ、その要件を満たしていても、提出する物があり、審査に通らなければ受験できないということです。

先ずは滋賀県内に相当する科がないかどうか、現住所から通える範囲かどうかを調べることが必要です。または、回答NO1さんの仰る様に引っ越しをするしかありません。
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この回答へのお礼

長文での分かりやすい回答、ありがとうございます。
すごく参考になりました。
他見の公立受験の大変さがよくわかりました。
南高校の志願を親が許してくれるかはまだわからないのですが、どうしても通いたい高校なので説得してみようとおもいます(*^^*)

回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/10/05 01:15

志望校はギリギリまで悩んで変更してしまって問題ないですよ。



ただ、残念ですが大阪の南高校は公立ですから滋賀県在住では受験できません。
県外の高校は私立高校であるならば受験可能ですが公立は越境の提携がある高校以外は受けられないことになっています。
定時制や通信制であるならば、居住がなくともアルバイトでも何でも勤務先があればいいのですけどね。

受験したいなら、家族揃って大阪に引っ越すしかありません。
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