私は、コスプレ撮影サークル的な物をやっております。
モデルになってくれる方にコスプレの衣装や必要な小道具などは、こちらで用意して活動時の費用はケースバイケースと言った感じです。
モデルさんは、割と長期でお付き合いという感じになりますのでサークルを離れる時にこちらで用意した衣装は、そのままモデルさんに保管してもらっていてそのモデルさんがサークルを離れる時に中古で売れる物は売ったり、モデルさんが引き取りたいという場合には有償で譲渡したり、モデルさんの貢献度によっては無償で譲渡という感じで精算しております。
サークルの中でも一番長くお付き合いしていたモデルさんがいたのですが2年ほど前に、今まで自分の撮影で衣装やその他でお金を出してもらった物は、全て支払いをしたいという申し出が有りました。
その時は、一応その話しは受けますがまだ直ぐにサークルを辞める訳ではないのだったらあなたの生活も有るでしょうからそんなに焦って支払う事は無いからサークルを離れる時に精算でいいですよと言いました。
そして去年の9月にそのモデルさんの方から「あなたと縁を切りたいからもう電話もメールもしないでくれ」と一方的にメールで言ってきましたので「縁を切るのは構いませんがあなたとの活動で使ったお金は、あなたが全額こちらに返済すると言って来たのですからそれはきちんと精算して下さい。」とメールで伝えたのですが何も返事が無く、電話をかけても出ずそのうちメールも電話も着信拒否をされました。
それでもそのうちきちんと支払いしてくれるだろうと入金を待っていましたが、何も入金が有りませんでしたので今年の7月に内容証明を送付したのですがそれでも支払いが有りませんでした。
そのモデルさんとは、撮影の予定がかなり有ったので事前にコスプレ衣装などをかなりの数を預けておりました。預けている物のうち実際、私との撮影に使った物は全体の2割り程度であとは新品の状態なのですが、私との撮影以外で利用していたりきちんと管理していない為に破損や汚損が有ったり、破損や汚損した物は、勝手に処分しておりました。
あと確認が取れていませんが、新品の状態の物を転売していたようです。
法的措置を取ろうと思っていた時にそのモデルさんの婚約者の方と連絡が取れたので、モデルさんに支払いをするよう説得をして欲しい旨を伝えましたが、そのモデルさんから内容証明が送られてきてその内容は、一切支払う気は無いという内容の物でした。
モデルさんとは、恋愛関係では有りません。衣装などは、モデルさんにあげた物では有りません。(どうやらモデルさんは、貰ったと家族や婚約者に言っているようですがあげたつもりも有りませんし、自分自身が支払いをすると言った時に貰う理由も無いので支払いをすると言っております。)
モデルさんが支払いをしたいと言ってきたメールは、証拠として保存しております。モデルさんが支払いを一切しないと言ってきた内容証明も証拠として保存しております。
支払うと言ってきてこちらも了承しておりますのでその時点で衣装や経費などの支払いの契約が成立していると思うのですが、それに対して堂々と支払う意志が無いと言った場合、詐欺罪として成立するのでは無いのでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (15件中11~15件)
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No.5
- 回答日時:
随分曖昧な契約内容ですが、請求明細は相手に送付済みということで宜しいでしょうか。
支払いする意思と財力があっても、具体的な明細と金額および金額の根拠が示されないと対応できません。
例えば定価1万円の服を5千円で仕入れた場合、相手に1万円で請求すると「この金額はおかしいので払えない」となりますよね。
またその服が無償譲渡されたものではない証拠も必要です。
交通費なども○年○月○日 場所▲分と明確に分かるようにしていますか。
わざわざ内容証明で支払う意思がないと伝えてきたならば、請求内容や根拠に同意できないという意思表示でしょう。
支払うと言ったのは返還根拠のある分だけ。
言い値を払うと言う意味ではありませんよ。
詐欺ではないですね。
この回答への補足
送付済みです。
借りに送付済みで無くても元々、備品ですのでモデルさんに売るつもりは無いものです。
それを金銭を対価に譲渡してくれとモデルさんから申し出てきたのですから言い値でも仕方が無いのでは有りませんか?
じゃあ、あなたが支払う金額って一体いくらなんだよとなりませんか?
内容証明で言ってきたのは一切支払うつもりは無いと意志表示してきましたから請求内容な根拠に同意出来ないという意味では無いです。
No.3
- 回答日時:
>こちらで用意した衣装は、そのままモデルさんに保管してもらっていてそのモデルさんがサークルを離れる時に中古で売れる物は売ったり、モデルさんが引き取りたいという場合には有償で譲渡したり、モデルさんの貢献度によっては無償で譲渡という感じで精算しております。
これが曖昧なやり取りだと言ってるんですよ。
清算時にどうするかは変動的なので、そのときにお話し合いしましょうということでしょ?
詐欺罪というのは、最初から騙す意思があって、金品を受け取ることです。
途中で払うだの払わないだのというのは、民事問題であり、詐欺ではありません。
この回答への補足
あのですね、渡した物はあくまで備品であってモデルさんの物では無いのですよ。
あげた、あげてないの話しでしたらあなたのおっしゃるとおりですがモデルさんの物では無いですからモデルさんがお金を払って物を引き取りたいと言った時点からの話しになるのですよ。
わかりますか?
このモデルさんは、サークルの物つまり私の所有物を金銭を対価に自分の物にしたいと言ってサークルの物を結局金銭も支払わず騙し取ったのですよ。
No.1
- 回答日時:
別に誰も騙していないので、詐欺は成立しないでしょう。
支払うというのを、あなたが今はいいと断っているので、その時点でのやり取りは終了していますので、証拠にもなりません。
そもそも、曖昧なやり取りで品物は引渡しされていることが問題であり、訴訟する場合もそこが争点となります。
相手が貰ったのだと主張したら、あなたはあげたわけではないということを立証しなければなりません。
この回答への補足
何処が騙されていないのでしょうか?
支払うと言っているのに支払わないと言っていますから騙されています。
今はいいといいと言ったのは、支払わなくてもいいと言った訳では有りません。
サークルを離れる時に精算して下さいと言っていますから話しがそこで終了ではなく継続です。
支払うと言った時点でモデルさんと私とは渡した備品等の売買契約が成立していますよ。
曖昧なやり取りで引き渡している訳では有りません。
サークルの備品という事で渡しています。
サークルの備品として渡していますし、彼女自体も貰う理由も無いとハッキリ保存してあるメールで言っていますのであげた訳では無い事は、メールで立証は充分出来ます。
回答して頂けるのはありがたいのですが申し訳ないのですがこちらの質問を良く読んでから回答して頂きたいです。
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