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私は、コスプレ撮影サークル的な物をやっております。
モデルになってくれる方にコスプレの衣装や必要な小道具などは、こちらで用意して活動時の費用はケースバイケースと言った感じです。
モデルさんは、割と長期でお付き合いという感じになりますのでサークルを離れる時にこちらで用意した衣装は、そのままモデルさんに保管してもらっていてそのモデルさんがサークルを離れる時に中古で売れる物は売ったり、モデルさんが引き取りたいという場合には有償で譲渡したり、モデルさんの貢献度によっては無償で譲渡という感じで精算しております。
サークルの中でも一番長くお付き合いしていたモデルさんがいたのですが2年ほど前に、今まで自分の撮影で衣装やその他でお金を出してもらった物は、全て支払いをしたいという申し出が有りました。
その時は、一応その話しは受けますがまだ直ぐにサークルを辞める訳ではないのだったらあなたの生活も有るでしょうからそんなに焦って支払う事は無いからサークルを離れる時に精算でいいですよと言いました。
そして去年の9月にそのモデルさんの方から「あなたと縁を切りたいからもう電話もメールもしないでくれ」と一方的にメールで言ってきましたので「縁を切るのは構いませんがあなたとの活動で使ったお金は、あなたが全額こちらに返済すると言って来たのですからそれはきちんと精算して下さい。」とメールで伝えたのですが何も返事が無く、電話をかけても出ずそのうちメールも電話も着信拒否をされました。
それでもそのうちきちんと支払いしてくれるだろうと入金を待っていましたが、何も入金が有りませんでしたので今年の7月に内容証明を送付したのですがそれでも支払いが有りませんでした。
そのモデルさんとは、撮影の予定がかなり有ったので事前にコスプレ衣装などをかなりの数を預けておりました。預けている物のうち実際、私との撮影に使った物は全体の2割り程度であとは新品の状態なのですが、私との撮影以外で利用していたりきちんと管理していない為に破損や汚損が有ったり、破損や汚損した物は、勝手に処分しておりました。
あと確認が取れていませんが、新品の状態の物を転売していたようです。
法的措置を取ろうと思っていた時にそのモデルさんの婚約者の方と連絡が取れたので、モデルさんに支払いをするよう説得をして欲しい旨を伝えましたが、そのモデルさんから内容証明が送られてきてその内容は、一切支払う気は無いという内容の物でした。
モデルさんとは、恋愛関係では有りません。衣装などは、モデルさんにあげた物では有りません。(どうやらモデルさんは、貰ったと家族や婚約者に言っているようですがあげたつもりも有りませんし、自分自身が支払いをすると言った時に貰う理由も無いので支払いをすると言っております。)
モデルさんが支払いをしたいと言ってきたメールは、証拠として保存しております。モデルさんが支払いを一切しないと言ってきた内容証明も証拠として保存しております。
支払うと言ってきてこちらも了承しておりますのでその時点で衣装や経費などの支払いの契約が成立していると思うのですが、それに対して堂々と支払う意志が無いと言った場合、詐欺罪として成立するのでは無いのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (15件中1~10件)

>今後、もし書き込みをするのでしたら詐欺の構成要件を熟読なさってそれに基づいた


>書き込みでお願いします。
「行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること」
これをどうやって示すの。相当大変だよ。
通常は常習的に繰り返すことや、周到な用意があったことを示さなきゃならないけどね。

ところで、検察・警察は行ったの?
詐欺の構成要件が満たされても、貴方が訴えを起こさなければ何も起こらないよ。
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>定価じゃおかしいと言ってくるとあなた言っていますがお金を出して


>もらった物は全て支払う、つまり本人自ら定価でいいと言って来たのですよ。
「撤回」に意味が分かります?

>撤回出来ないかは契約が成立しているからに決まっているでしょ?
>契約が成立している物を、わざわざ金かけて裁判して確認する馬鹿いますか?
契約の有無は裁判所の判断に従ってください。
過去の判例は裁判所が判断する材料の一つにすぎません。

>金額が決まっている物を、金かけて裁判して確認する馬鹿いますか?
No11で、「金銭の支払いが完了してしまえばまた違いますが、」と書きましたが
日本では合意のある支払いは楽ですが、どんな状況であろうとも支払いを拒否している人間からの回収は難しいのですよ。

「相手が払うと言った時に回収しない」
これが馬鹿な行動だと思いますけどね。

>民事と言う前に詐欺の構成要件を良くお読みになって下さい。
>だから詐欺で刑事にして示談という方向にしたいのです。
ならさっさと、警察なり検察なりに行ったらどうですか?
詐欺が成立するとの回答はないですが、貴方が納得しないならそれしかないと思いますが。
(もっとも、詐欺が成立するとの回答があっても、警察に行くしかないのですが)

>あなたの思い込みをこちらに押し付けないで下さい。
公的機関の判断がない限り、貴方の記述も貴方の思い込みでしかないのですけどね。

この回答への補足

本当にいい加減にしてもらえませんか?
あなたの根拠が丸で無い妄言の書き込みはもう沢山です。
あなたが何と言おうが双方同意しているのですから契約が成立しています。
契約の確認の為にわざわざ裁判なんてする必要は有りません。
その場で直ぐに回収しなかったのは、モデルさんがお金がなかったからです。
払うと言っても直ぐに払えるから払うと言ったのでは有りません。
私が言っている事は、あなたの提示した資料に基いて言っております。
ですから思い込みでは有りません。
今後、もし書き込みをするのでしたら詐欺の構成要件を熟読なさってそれに基づいた
書き込みでお願いします。

補足日時:2014/10/03 12:00
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>それから何度も言っていますが備品の購入の記録はきちんと残っています


>のでその記録を元にモデルさんに金額を請求したと何度言えばいいのですか?
物事は条件がそろえば撤回できますので、相手は撤回したのでしょ。
私が何回も書いていることです。
貴方は私が理解していないと書いていますが、なぜ撤回できないのかについて説明をしているのなら、その部分を再掲していただけないでしょうか?

>それからあなたが出している賃料云々ですが、だから契約が成立していないと
>いう内容では有りませんよ。契約は、成立しているから支払いはするけど金額に
>納得出来ないから金額は、もう一度協議しましょうという事です。
私はNo11で以下のように書きました。
>民事裁判でもやって、
>1.債務(契約)の存在の確認。
>2.債務額の確定
>と順を追って頑張ってください。

私のアドバイス通り、貴方も裁判所へ行き
判例でも、メールでも何でも証拠をそろえて契約の存在を確認してください。
次に、相手は定価はおかしいと言ってきますので、金額の合意をしてください。
裁判所は中古や場合によっては無償譲渡していることを根拠に金額を決めてくれるでしょう。

裁判所へ行く条件は揃っていると思いますが、なぜ愚だ愚だとここへの書き込みをしているのですか?

この回答への補足

いい加減にしてもらえませんか?
定価じゃおかしいと言ってくるとあなた言っていますがお金を出して
もらった物は全て支払う、つまり本人自ら定価でいいと言って来たのですよ。
このモデルさんが自らそう言って来た事で中古が云々、無償譲渡が云々という
他のモデルさんの事はこのモデルさんには当てはまりません。
このモデルさん自らそれを拒否して来たのです。
他のモデルさんは、中古で譲ってもらったり無償譲渡してもらっているのを承知
でこのモデルさんは、そう申し出ているのですよ。
撤回出来ないかは契約が成立しているからに決まっているでしょ?
契約が成立している物を、わざわざ金かけて裁判して確認する馬鹿いますか?
金額が決まっている物を、金かけて裁判して確認する馬鹿いますか?
民事と言う前に詐欺の構成要件を良くお読みになって下さい。
あなたの書き込みに対して答えているのは、あなたに回答を求めているから
では有りません。
前にも言いましたがあなたの質問にこちらが回答してあげているのですよ。
民事でやれば余裕で勝てるのはわかっています。
ただ民事でやって勝訴しても資産隠しされれば強制執行しても回収出来ない
のですよ。
だから詐欺で刑事にして示談という方向にしたいのです。
あなたは、きちんとした法律に知識をお持ちでないのですからあなたが言って
いる事は、あなたの思い込みです。
あなたの思い込みをこちらに押し付けないで下さい。
それから何度も言いますが、きちんと文章を熟読して下さい。

補足日時:2014/10/03 09:01
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>決まっているなら数字を表わせという事ですがあなたが提示した資料だと金額が算出出来れば具体的に金額を表示していなくても大丈夫と書いて有りますよ。


そのように書いてはいませんね。

(1)において次のように書いてあります、
>「今後、YとXとA社とは、それぞれ調査・研究することとし、
>各々信用ある第三者の専門家に他の類似の百貨店の賃貸条件の調査を依頼し、
>それを持ち寄り、これらを尊重し、誠意をもって協議し、公正な額で決定する」
このように双方で改めて協議すると書いてあります。
貴方のように一方的に金額を決められるなどとはなっていません。

で、第三者として言わせていただければ、無償で譲渡することもあるような物なのに、
かかった費用(定価?)で請求などとは行き過ぎた要求と考えます。
貴方は、一度合意したと言うのでしょうが、このような一方的な合意はいつでも撤回できると考えられます。


また、(2)において、次のように書いてあります
>「Xから平成4年6月ころ賃料をいったん1か月2,063万円にする旨の提案をしたものの、
>Yがこれを拒否したことは、
>前示の通りであるから本件建物の賃料について暫定的に
>1か月2,063万円とする合意が成立したということはできない。」
結局、金額を決める時に改めて合意が必要と書いてあります。貴方の場合はこれが出来ていませんね。

>あなたが回答すればするほど私の言っている事が正しいと証明されているみたいですね。
先にも書きましたが、私にも貴方にも何が正しいかを決定する権利はありません。
ご自分が正しいと信念があるなら、さっさと警察・検察・裁判所に行くことが得策だと思いますよ。

この回答への補足

あなたは、きちんと読んでから回答しなさい!
支払いを申し出たのも、かかった金額全て支払うと申し出たのは
私ではなくモデルさんですよ!
私が一方的にモデルさんにかかった費用を支払えと言っているのでは
有りませんよ。
それから何度も言っていますが備品の購入の記録はきちんと残っています
のでその記録を元にモデルさんに金額を請求したと何度言えばいいのですか?
モデルさんの希望どおり実際かかっている金額を請求しているのですよ。
あなたが出している例のように、申し出が有った時点ではまだ不確定な金額で
はなく既に確定している金額です。
それからあなたが出している賃料云々ですが、だから契約が成立していないと
いう内容では有りませんよ。契約は、成立しているから支払いはするけど金額に
納得出来ないから金額は、もう一度協議しましょうという事です。
あのですね、自分の間違いを指摘してされて悔しいからと揚げ足取りするのいい
加減に止めてもらえませんか?
あなたに決定的に欠けている物は、文章の読解力です。
それから法律の知識も中途半端です。
悔しいならもっと勉強してから答えて下さい。
あなたは、私に回答していると思っているのでしょうが私があなたに回答して
あげているのですよ。

補足日時:2014/10/01 09:33
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>自分にかかった金額ですから金額決まってるでしょ?


決まっているなら、金額を数字に表せと言うことです。
決まった数字を認識できなければ意味がないということです。

貴方は、一方的に使った金額だから払えと言いたいようですが、
それは購入価格なのか、減価償却を加味した価格なのか、代替物を手に入れる価格なのか不明確です。

貴方は購入価格を主張するのでしょうが、そんなつもりはなかったと反論されれば
そもそも何の契約だったのか一からやり直しです。

ま、貴方がここで何を主張し、意見を通そうが、
実社会で金を回収できるかとは別の話なので、
どうぞ頑張ってくださいとしか言いようがありません。

この回答への補足

あのですね、この流れとあなたが提示した資料を熟読して下さい。
熟読していればあなたの様な回答出ないです。
決まっているなら数字を表わせという事ですがあなたが提示した資料だと金額が算出出来れば
具体的に金額を表示していなくても大丈夫と書いて有りますよ。
あなたが言っている事は、あなたの思い込みですよ。
金額も今まで自分の撮影で衣装やその他でお金を出してもらった物は、全て支払いをしたい
とモデルさんが申し出ています。
多分、あなたちゃんと読んでないですよね?
モデルさんは、私とそのモデルさんとの活動の中で私がそのモデルさんとの撮影で購入した備品
、活動経費の全てを支払いしたいと申し出たのですよ。
これは、購入価格なのか、減価償却を加味した価格なのか、代替物を手に入れる価格なのか誰でも
わかりますよね?
あなたが資料を提示すればあなたが言っている事は、判例では否定され私の言っている
事が正しいと証明され、あなたが回答すればするほど私の言っている事が正しいと証明
されているみたいですね。
あなたが私に回答した物を自分で読み返して下さい。
私に間違いを指摘されて既に回答ではなく揚げ足取りにしかなっていませんよ。
ですから捨て台詞的で回答を締めくくるのは、最高にかっこわるいですよ。
これだけ回答して頂けているのであなたは、とても親切な人なのでしょう。
でも、回答する前に質問と流れをよく熟読してから回答する事をおすすめします。
資料を提示する時も同等にその資料を熟読してから提示して下さい。
質問の内容によっては、あなたが不用意な回答してしまってあなたの回答で質問者
の人生を変えてしまう可能性も有りますから。

補足日時:2014/10/01 02:28
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>こちらで明細を送る以前、言い値云々の前に自分にかかった金額という事で合意しているのですよ。



「自分にかかった金額という事」
このように金額を定めていないことが問題です。
2年前の時点で金額が決められなかった理由がありませんので契約として不備があるでしょう。
金銭の支払いが完了してしまえばまた違いますが、
このような不合理な約束はいつでも撤回できると考えられます。

>それから単純に支払っていないのでしたら債務不履行ですが、堂々と支払いしないとっているのですよ。
債務を認めないと主張しているのでしょうから、特に問題ないと思いますけど。

>契約が成立しているのに堂々と支払いしないと言っているのですよ。
先にも書いた通り、私は契約には不備があると思っています。
私が判事ではないので私の意見で決着するわけではありませんが、
同じように貴方の主張だけで契約の成立が確認できるわけではありません。。

なので民事裁判でもやって、
1.債務(契約)の存在の確認。
2.債務額の確定
と順を追って頑張ってください。

この回答への補足

あなたが提示したpdfに具体的金額が明確に提示していなくても契約は成立するとなっていますよい。
自分にかかった金額ですから金額決まってるでしょ?
だから契約は、成立してます。
あなたが提示してくれた資料の判例でダメだと言っている部分をわかりやすく説明しますね。
例えば、マンションを借りる契約をしたとします。
この契約書、具体的な金額書いてないね?
具体的な金額書けないんだったら書いて双方同意してなければいけないんだけどそれも書いてないよね?
例えば固定資産税の◯◯%とか家賃がある程度導きだせるような事書いてあれば明確な金額書いて無くてもOKだけどそれすら書いてないからこの契約無効だよ。
こういう意味です。
請求までに明確な金額出してないなんておかしいからその時点でも契約は無効だなんて事書いて有りませんよ。
あなたがご丁寧に提示してくれた判例の資料です。
自分の間違いを指摘されたからと言って意固地になって回答するのやめてもらえませんか?
その様な回答をするのでしたら中途半端な法律の知識をひけらかしてで回答するべきでは有りませんよ。

補足日時:2014/09/30 23:31
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>つまり具体的な数字を契約時点で出していなくても、金額を確定出来る基準について合意出来ていればいればよいとされていますから、


あなた、ご自分で「言い値」と書いていますよね。
とてもじゃありませんが
「確定金額を導き出すことのできる客観的な基準あるいは算定方式」
とは言えません。

>支払うと言って、その後支払わないと言っている物が詐欺じゃないなら何なんですか?
契約が成立していたとしても、契約不履行なだけ。
民事事案なので、民事で訴えなさいと書きました。

この回答への補足

あのしっかりこの流れを読んで下さい。
きちんとした明細は送ってあると書いてありますよ。
言い値と言ったのは、元々お金で譲渡するつもりが無い物を金銭を対価に
引き取りたいと言って来たのだから言い値で言われても仕方がないのでは?
と言ったまでです。
それから人に資料を提示するのであればきちんと内容を読んで提示して下さい。
こちらで明細を送る以前、言い値云々の前に自分にかかった金額という事で
合意しているのですよ。
それから単純に支払っていないのでしたら債務不履行ですが、堂々と支払い
しないとっているのですよ。
契約が成立しているのに堂々と支払いしないと言っているのですよ。

補足日時:2014/09/30 15:36
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>具体的な数字は、この時点で出すのは不可能でしたので今までにかかった分の金額の支払いという事で双方同意しております。


>立派に契約成立ですよね?
別に私に同意を求めても無意味なんですけど。。。

まさに裁判所が同じことを言っています。
具体的な数字が出せない場合は、契約の準備があったとはいえるけど、契約は成立していないと。
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/72- …
似たような判例は幾つかあります。

ま、納得いかないのなら民事裁判で。
とても詐欺と言える状況ではないので刑事では門前払いが関の山です。

この回答への補足

あなたにリンクを貼って頂いたpdfにはこう書いて有りますよ。
金銭の場合も金○○円というように確定金額でなければならないわけでもないため
賃料を客観的に確定できる基準について合意がないことから、賃貸借契約は成立していないとされた
つまり具体的な数字を契約時点で出していなくても、金額を確定出来る基準について合意出来ていればいればよいとされていますから、モデルさんに使った金額という部分で合意が出来ていますよ。
支払うと言って、その後支払わないと言っている物が詐欺じゃないなら何なんですか?

補足日時:2014/09/30 10:03
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>支払うと言ってきてこちらも了承しておりますのでその時点で衣装や経費などの支払いの契約が成立していると思うのですが、それに対して堂々と支払う意志が無いと言った場合、詐欺罪として成立するのでは無いのでしょうか?


支払の意志を示しただけで、金額の合意等があったわけではないので契約とは言えないでしょうね。
その程度の意志表明なら約束を撤回しても問題ないでしょう。
その上で、改めて支払いの拒否でしょうから詐欺ではないですね。
とりあえず契約の成立があったから争うことになると思いますが厳しいんじゃないでしょうか。
ちなみに「言い値で買います」って契約書を作成していても、実際に法外な言い値を請求した場合には、「法的拘束力ある合意が成立したと認めることはできない」として契約自体が無効であるとの判例もあります。

とりあえず、現物の返却を要求するのでしょうが、
どのような貸与管理していたのかわかりませんので、
返却できない場合の賠償が認められるかはわかりません。

この回答への補足

金額の合意が無いとおっしゃっていまあすが、私にかかった今までの分という事でモデルさんから提示が有りましたのでこちらもそれに合意しております。
具体的な数字は、この時点で出すのは不可能でしたので今までにかかった分の金額の支払いという事で双方同意しております。
立派に契約成立ですよね?

補足日時:2014/09/30 02:47
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他人の意見をまったく聞く耳持たないなら、さっさと警察へ行けばいいでしょう。


警察が詐欺として捜査、立件できるか教えてくれますよ。

私は門前払いされると思いますけどね。

この回答への補足

補足日時:2014/09/29 17:16
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