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いつもお世話になっております。
よろしくお願いいたします。

8月のタイミングで正職員からパートに身分変更を行った従業員がおります。
社会保険は資格喪失しているのですが、9月の標準報酬月額決定通知書で
前記の従業員の標準報酬月額が変更になる旨記述がありました。
この場合、既に資格喪失しているものとして、総務としてはスルーしてよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

行き違いになったんですね。


喪失手続きをしているならそのままで問題ありません。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2014/10/03 09:14

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