
No.2
- 回答日時:
手続きを、行政書士に依頼し、その行政書士に保証してもらえばいいです。
No.1
- 回答日時:
証人は、離縁する養親養子本人以外で成人している人なら誰でもいいので、親族でも友人でも同僚でも誰でも構いません
http://rikontodoke.jp/faq/
http://yousienngumi.seesaa.net/tag/%91%E3%8Ds
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