A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
「援用」に関するご質問ですかね。
それとも「時効の中断}?第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
第百四十八条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
「後日この10万円支払することをAに約束した」によって時効が中断されます。
「動産を壊した」ことの事実認定や、「支払う必要が無い」との主張の根拠(10万円の請求根拠、相殺、責任)、支払い期限設定根拠など、他。
No.4
- 回答日時:
「債務を一度認めてしまうと,債権者は認めた者に債務が発生してしまう」
→そもそも,ここが正確でない。
債務の発生原因は,契約,事務管理,不当利得,不法行為であり,債務は,それらがなされている時点で,客観的には発生しているのです。
本件でいえば,Bが「Aの動産を壊した」のが,不法行為(民法709条)に該当するとすれば,Bの破壊行為の時点で,Bの損害賠償債務は客観的に発生している。
Bが「後日この10万円支払することをAに約束した」のは,債務の承認(147条3号)であり,これにより,(すでに発生していた)Bの債務の消滅時効は,中断するのです。
No.3
- 回答日時:
「第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」のことでしょうかね。「錯誤」の場合や、「詐欺又は強迫)による場合を除き。
No.2
- 回答日時:
追認の際、第三者の証人や書面交付をすると、取り消しは難しい事になります。
追認の取り消しにも、色々面倒なことがあり、通知だけでは認められない場合も多々あります。
問題の設定ですが、動産を損壊したということは、「損害賠償請求」ということですから、追認云々の話ではありません。
この内容では、賠償請求に応じたということです。
No.1
- 回答日時:
> 債務を一度認めてしまうと,債権者は認めた者に債務が発生
行為としては追認の事を言っていると思われますが、少し違うようにも思います。
追認なら、単に認めただけなら、また取り消すことが出来るから。
実際に一部返済した後等だと、もう逃れようが無いですが。
追認については、民法の120条から130条ぐらいにかけて書かれています。
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