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法人税において生命保険料の損金算入はその法人の役員、または職員を被保険者とする場合、受取人が法人であればこれを認めるとゆうことになっていると思うのですが、この被保険者を法人と全く関わりがない人間とした場合はどのような取扱いになるのでしょうか?保険料を損金として処理してよいにでしょうか?
税務に明るい方ご教授お願いいたします。

A 回答 (2件)

 損金経理できるか否か・・という問題の前に、法人に関係のない人間を被保険者と


 する法人契約は出来ません。
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特別、税務に詳しいわけではありませんが。



原則として法人名義の生命保険の被保険者は役員・従業員以外から選ぶことはできません。

職員を被保険者とする生命保険料が損益算入できるのは福利厚生費として経費計上できるからだと思います。
では例として
『会社と何の関係もない人間が利用した電車の運賃を経費計上できるか?』
答えはNOですよね?

誰を被保険者にしてもOKなら、それこそなんでもアリになってしまいますよ。

参考意見

参考URL:http://ameblo.jp/kenzei/entry-11340857932.html
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