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神戸事件で 君野被疑者は
女児を殺害などについて 黙秘を
続けてるからといって 容疑を認めている とみなす
擬制自白にはならないですか?

A 回答 (3件)

擬制自白というのは民訴において問題になる概念であり


刑訴においては適用がありません。

そもそも黙秘権が認められているのは、真実発見に
対する法の譲歩です。

刑訴法は、被疑者、被告人の人権を護りながら、真実を
発見することを目的としていますが、黙秘権は、
被疑者、被告人の人権を真実発見よりも優先する
というものです。

だから、黙秘しているから犯罪を侵したのだ、と
することは、黙秘権を認めたことと矛盾するのです。

従って、黙秘しているから容疑を認めたのだ、と
擬制することは出来ません。
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>擬制自白にはならないですか?



ならないです。
後は、検察官が証拠に基づいて作文(起訴状作成)し起訴するだけです。
その是非の判断は、裁判官や裁判員です。
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今の状態では、難しいでしょう。



ですから、証拠の積み上げでの証明しかないですね。

どうも容疑者は、自己世界へ没頭する性格のようで、一旦自供しないと決めると「自分は無実」という世界に入る人間のようです。

私の予想では、起訴後も「黙秘」を貫くと思います。
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