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昨年の3月に開業届を出して、その後収入がほぼ無いので、廃業届を出そうかと思っています。
収入が38万円以下なら、確定申告しなくてもいいとのことなので、前回も確定申告してないのですが、
今回廃業届を出すことで、収入がなくても確定申告してくださいとか言われるでしょうか?
それか特に何も言われないでしょうか?

A 回答 (3件)

>収入が38万円以下なら、確定申告しなくても…



収入が・・・でなく「所得が」ね。
さらに細かくいうと「課税される所得が 2,000円未満なら」です。

>今回廃業届を出すことで、収入がなくても確定申告してくださいとか…

「所得」が 38万以下で間違いないなら、それ以上のことは何も言いません。

下の方が長々とお書きの件は、「市県民税の申告」を市役所にすれば事足りることです。
たとえ無職無収入の人でも、国保税の算定その他のために、「市県民税の申告」は必要なのです。

それは確かに確定申告をすれば市県民税の申告は必要ありませんが、市役所で済む手続き (申告) を、必要もない確定申告で代行させては、税務署の人の手を煩わせるだけです。
貴重な国税を浪費することにもなるのです。

しかも、「所得」以前に「収入」が 38万以下しかなかったのなら、“これは、申告不要と考えていた判断に誤りがあり、税務指導で申告となれば”なんてことは絶対にありません。
安心してください。
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この回答へのお礼

安心しました。回答ありがとうございました!

お礼日時:2014/10/19 21:37

税理士事務所勤務経験のある者です。



私が相談を受けると、申告したほうがよいとお勧めします。

これは、申告不要と考えていた判断に誤りがあり、税務指導で申告となれば、無申告からの期限後申告となります。無申告加算税や延滞税などが課税されることでしょう。優遇措置なども受けられないことが多いことでしょう。

さらに、少なくても収入は収入でしょう。もしも、交通事故などで誰かにけがを負わされたりした場合、収入の補償が受けにくくなります。申告などでの証明がありませんからね。

所得税の申告は住民税の申告を兼ねます。そして住民税の申告内容により国民健康保険の算定の基準にされます。社会保険加入などであればよいかもしれませんが、国保や公立の保育園などの費用の算定において、住民税上の非課税世帯かどうかで優遇などがあったりします。国民年金の免除や猶予の制度にも影響するかもしれません
無申告で課税されないのと、申告したうえで非課税では、意味が異なります。
所得税の申告を行えば住民税の申告を兼ねるため、税務署と市町村役所のそれぞれで、所得や納税の証明が得られます。申告していなければ、証明自体出されることはありません。

申告の義務がなければ、申告は不要です。しかし、申告することが可能な場合もあります。
私の友人は隠れて個人事業を行い、海外へ長期間遊びに行こうとしたことがありました。
結果、海外で結婚相手を見つけ、外国人の奥様を日本に連れて帰ろうとしたところ、ビザの関係で日本国内での収入のある人の補償が必要となりました。
出国前に私の勧めで、正しい申告の範囲でなんとか税金のかからない申告をさせていたため、その証明によりビザの交付が受けられたということもありました。

所得証明などは結構重要です。所得税の申告が不要で、申告自体が受理されないような内容であれば、せめて住民税の申告をされることですね。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださりありがとうございました。

お礼日時:2014/10/19 21:36

こんにちは。


勤め人をしながら青色申告事業者をしている者です。

早速ですが、廃業届を出しても申告しろとは言われないと思います。
収入もほぼ無い状態でしたら無申告でも問題ないかと思います。
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この回答へのお礼

参考になりました!ありがとうございます!

お礼日時:2014/10/19 21:36

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