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よろしくお願いします。通勤災害で受傷、治療も終わり症状固定となりました。これから労基署に書類を提出し、後遺障害の認定をお願いしようと思うのですが、現在残っている障害が、実は今までは症状がなかっただけで受傷以前から身体には異常があり、今回の受傷によって症状が出現した、という場合は、労災での後遺障害は認定されないものなのでしょうか? お医者さんからはもともとヘルニアがあったところに、今回の事故で痛みなどが発症した、と説明されたのですが……。恐れ入りますが、ご回答どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

医者ではありませんが、元専門家です。


後遺障害の認定は、災害によって発生した残存傷害に対して行われますから、認定されるのが原則です。

ただし、外科的所見が、災害との因果関係において不明な場合については、指定労災認定医による再診察を行った上で再審査を行う場合があります。

つまり、痛みや知覚異常などの神経障害について、外科的所見により災害との因果関係を判断できない場合が多く、そのような場合は過去の認定例などを参考に審査・判定することになります。
まして、持病としての原因となる異常を災害前にお持ちであったと言うことがハッキリしていれば、更にその判断は慎重に行われます。

原則的な考えは変わりませんが、お話の内容だけでは、認定されるとも認定され無いとも言い切れませんので、労基署の判断を仰ぐしかないと思います。

私見ではありますが、受傷後発生し残存した障害であることをキチンと説明しておけば大丈夫と思いますが、、、結果はフタを開けてみないと判りません。。

なお、痛みなどが残存した場合では、「外科後処置」として神経ブロック(ペインクリニック)を受診できることもありますので、もし痛みなどがお有りなら、外科後処置についてもお尋ねお確かめになることをお勧めします。

参考URL:http://www.rousai-ric.or.jp/main/04fukusi/01/040 …
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この回答へのお礼

早速のご回答、どうもありがとうございます。元専門家の方からのご教示が頂け、大変心強いです。 素因があってもなかったとしても、現在も痛みが続き日常生活に困っているのが実際ですので、何とか認定を頂けたら、と切望しています。フタを開けてみて喜べると良いのですが……! また、「外科後処置」という制度があることも知りませんでした。お教え頂き感謝します。とてもためになるご回答、本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2004/06/03 23:15

 ご質問の内容から察すると、ヘルニアの既往症があり、同一部位に生じた残存障害が認められるか否か、の話であるということですね。



 まず、ポイントとなるのは、受傷直前までに『既往症』のヘルニアがどれほどの症状を発現していたかです。私病としての治療実績が、受傷直前まで続いていたなら、障害認定に際しては否定的な材料です。また、受傷時にどういった災害を受け、どの程度のダメージがあったか。療養期間がどれほどか、さらに請求人=質問者の年齢も考慮されます。40代以上の人ならば、ヘルニアがあってもおかしくないですから。

 調査の流れについては#1の方が書かれたとおりです。この件では療養給付が認められていること、受傷直前まで症状が発現していないことから、障害認定されるだろうとの心証があります。ただ、ブロック注射は労働福祉事業である外科後処置の対象ではなかったと思うのですが。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。経験者様からの「認定されるだろう」との心証をうかがい、また一つ希望を持つことができました。お陰様で、というべきでしょうか、受傷以前は全く治療実績もなく、今回レントゲン等で初めてヘルニアを知った次第です。治療期間はおよそ一年で、年齢が40代です。この「年齢の考慮」というのは、やはり私にとってマイナスの考慮をされる、ということなのでしょうね……。 それから一つ気になることがあるのですが、後遺障害の等級を決める時に、この素因によって等級が下げられる、ということは行われているのでしょうか? 大変あつかましいのですが、もしよろしかったら、ぜひ重ねてお教えいただけませんでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2004/06/04 23:20
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 #2です。


40代の方ですから、潜在的なヘルニアがあるのはごく普通のことです。ここで「受傷以前は全く治療実績もなく…。」とあることが大切。潜在的にあっても、既往症とは言えません。つまり治療の必要が全くない程度のものが、今回の被災により発症したとして認定されやすくなる。返せば、今回の被災事実がなければ、当面発症しなかった訳で、この通勤災害が唯一の原因と言えますから。

 なお障害等級の決定については、ある等級について該当するか否か、であって、基礎疾患等により引き下げるという決定方法はしません。ゼロか100であって、自賠責保険等のように7対3という割合は考えない。今回の件では、残存する障害について、その症状が通勤時に受けた災害と相当の因果関係があり、その全てが私病に由来するものではないと位置づけられれば認定されると思っています。私自身、具体的にXPや療養経過は確認していませんが、既往症の程度から先に述べた心証を持った訳です。最終的には所轄労働基準監督署長の決定次第ですが、基本的な考え方は以上で間違いないと思います。
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この回答へのお礼

重ねてのご回答、どうもありがとうございます!分かりやすく、とても丁寧なご説明に、知りたかったことがよく理解できました。初めて労災と関わるので、わからないことだらけで不安でした。署長さんがどう決定なさるのかわかりませんが、頂いたアドバイスを頼りに、ありのままを説明してこようと思います。快く何度もご回答を頂き、どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/06/05 19:31

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