No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お答えしま。
>質問は、両者の支給金額は同じか?
全然ちゃいまっせ!
傷病手当は「基本給の6割」
失業手当は「失業日より過去6ヶ月の平均金額の6割」
つまり・・・
傷病手当>失業手当 ですわ!
>制度としては傷病手当支給期間終了後に失業手当 全体に支給期間がのびると解釈しています。
その通りですわ!病気が治らんと「仕事」でけへんでっしゃろ。
せやさかい「治療に専念中は失業手当が延長される」でっせ!
>新しい就職先がうつの傷病手当をもらっていることを知ることがあるか?
いや・・・あんさんが声高に言い回らん限り判りまへん。
ただ、次の会社に提出する「履歴書」には「闘病中」を書かんとあかんでっしゃろな!
その「闘病中」は何や!と聞かれた時の逃げ口実は考える必要有りでっせ!
>仕事に付けない状況にあるのに積極的な求職活動をしてよいのか?
でけまへんで!
積極的な求職活動したら「あんさん働けるなら傷病手当止めますわ!」と言われまっせ!
病気が治ってから「仕事を探す」がえぇで!
No.2
- 回答日時:
前の質問
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8798455.html
で、回答しましたが、
健康保険の傷病手当金と
雇用保険の傷病手当は異なるものです。
健康保険の傷病手当金は
在職中の私傷病での無給の欠勤に対して
健康保険からの保険給付で
連続3日後の4日目から申請できます。
一年以上の被保険者期間があれば退職後も
続けて受給できます。
支給額は標準報酬日額の三分の二に相当する額です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307
支給期間は最長一年6ヶ月です。
雇用保険の傷病手当金は
既に失業給付を受給している人に対して支給されるもので
基本手当と同額、同日数です。
雇用保険の失業給付は
失業している人に支給されるものなので
病気やけがですぐに働く事ができない人には支給されませんから
失業給付を受給中に病気になれば
すぐに働けるという支給条件に矛盾するので
名前を変えて支給しているだけです。
従って
雇用保険の失業給付と傷病手当は
所定給付日数の中で分配されるだけで
支給の総日数が増えるわけではありません。
健康保険の傷病手当金は
病気やけがで働くことができないから支給されるのであって
働けるのなら支給されません。
失業給付はすぐに働ける人にしか支給されないので
病気で働けない人は
延長手続をして
支給開始を延ばして働けるようになってから受給することになります。
健康保険の傷病手当金を受給しているのであれば
雇用保険の失業給付は延長手続をして
働けるようになってから受給することになりますので
連続して支給されることになりますが
雇用保険の
傷病手当と失業給付の基本手当が連続して受給できるということではありません。
失業給付受給→病気になって傷病手当を受ける→働けるようになって失業給付に戻るということは
あるでしょうが病気の状態で申し込みをして傷病手当を受けるという制度ではありません。
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