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現在 婚姻費用を支払っております。調停で話し合い23万円通常よりおおめに支払ってます。
別居中で2年たちます。
収入が半分以下になりますので、減額の調停をしようとおもいますが、私には両親の会社の株式を贈与されております。中小企業の未上場の小さい会社です。
この特有財産は婚姻費用のさいに、どのような扱われますでしょうか?
今まではこの会社の役員でしたが、それもやめることになります。

A 回答 (1件)

親から贈与されたものは、夫婦の収入に換算されません。

いわゆる特有財産ですので、婚姻費用支払いの計算の中に含まれません。

役員を辞められるということは収入源になります。調停で婚費の減額を請求されてはどうでしょうか。
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