アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

妻が不倫相手の子供を妊娠中です。色々と悩んだ挙句、離婚せずに家族として育てていくつもりです。 今後の事を色々調べていると、嫡出否認の訴えを起こして認められれば、戸籍の父親欄に私の名前が記載されないという事を調べました。そこでいくつか質問があります。


(質問1) 戸籍父親欄に私の名前が無くなると新たに生まれてくる子供にどんな不利益が生じます       でしょうか?例えば、新たに生まれてくる子供の将来の免許証、通帳、印鑑、扶養控除、社会保険等はどのようになるのでしょうか?

(質問2)10年後ぐらいに戸籍の父親欄に私の名前を記載する事は出来るのでしょうか?

(質問3)新たに生まれてくる子供が成長して戸籍を見た時に親子の関係がわかってしまうのでしょう     か?わからなくする方法は無いでしょうか?


(質問4)嫡出否認調停後に養子縁組みをすれば、上記(質問1)の問題は法的に解決出来ますで      しょうか?

以上、お手数お掛け致しますが、ご回答頂けます様、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

事例が特殊なのでここで正答を得るのは無理です。


「離婚後300日問題」で取り沙汰されているように現在の法制度では離婚していても「前夫の子と推定」されるくらいですから婚姻状態のまま「非嫡出子」が認められるかどうかですし、調停程度でそんな判断がされるとも思えません。先頃、血縁関係がなくても親子として生活をしていた実態を重視され、非嫡出子としての訴えが認められなかったという判決も出ているくらいです。
推測するに夫婦の子供ではなく養子縁組もしていない子供を同じ戸籍に記載されることはないでしょうから非嫡子となったらお子さんだけの別戸籍が編成されるのではないかと思われます。

(1)
無戸籍だと行政サービスが受けられないなどのデメリットがありますが、父親欄が空欄であることのデメリットは法的に相続権位です。

(2)
法的には認知すれば可能でしょうが、父親欄が空欄であることの理由から認知が認められない可能性はあります。

(3)(4)
特別養子縁組であれば実親の記載がされませんが、それ以外で親子関係を知られなくすることは戸籍では不可能です。
よって普通養子縁組しても危惧されている問題は解決されません。

いずれにしても特殊事例なので総務省などに直接問い合わせないと正答は得られないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございました。法的に詳しく説明して頂きわかりやすかったです。

お礼日時:2014/10/30 19:43

詳しくはありませんが、



> 戸籍の父親欄に私の名前が記載されない

出生届をだしていない場合です。出してあれば、いったん記載してある父(あなた)の名に下線を引いて抹消する訂正の手続きがなされます。消しゴムで消すようなことはしません。

1)配偶者の子として、姻族あつかいです。保険証の被扶養者認定が同居していないと厳しくなるくらいです。それと、あなたの相続人でない。

2)認知しないことには父の名前は載らない。それより先行して調停審判してもらった事実をどうされるんですか?整合性のとれない行動は最初からしないことです。

3)新たに生まれて来る子とは誰ですか?問題の子の後に産ませる子? いずれにせよないことはない。幼いうちにだれか夫婦の特別養子に出し、戸籍上の親子関係を切る。そこまでしないなら、ない。

4)養父として名前が載る。それでよければ1)で取り上げた問題は軽くなる。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

的確にご回答頂き有難うございました。精神的に楽になり次の行動にうつせそうです。

お礼日時:2014/10/30 19:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!