私の父は3年前に亡くなったのですが、その父が親戚(父の甥)から200万円借りていたようなのです。その借金については私と私の母は全く関知しておらず、先日その親戚から電話があってそれで初めて知らされました。とりあえず確認できたことは、1.借用書は無い、2.銀行振込の記録(明細書?)はとってある、3.生前に何度か借金返済を催促する電話はかけていた、とのことでした。
借金も負の財産として相続されるのは承知しています(当然相続放棄はしていません)。ただ父が本当にお金を借りていたのかどうか上記だけでは判断しかねています。このような場合、どのように対応したらよいのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
借金は金銭消費貸借契約とも言われます。
本来は親戚であっても口頭ではなく、金額、金利、返済期限など細かな条件を書いた契約書面、あるいは借用証があるべきなんですが、今回は200万円もの多額とのこと。社会的な常識からいえば口約束でなく、当事者が署名した書面による契約があることが当然でしょう。お父様死去から3年もたっての返済要求と言うのも解せませんね。金を貸した側がお父様の甥御さんなら、その死去のことはすぐに知る立場にいたはずですし、貸したお金の始末のことが非常に気になるはずです。
こうした点から今回の事例には不審な点があります。
銀行振り込みの記録があるそうですが、それが貸付金の証拠とはなりません。逆にお父様が貸したお金を甥御さんが返済したときの送金であるかも知れないからです。
まずは当事者同士の話し合いが先決ですが、その前に法律の専門家、弁護士の助言を聞いた方がいいでしょう。仮に裁判での争いになった時には甥御さん、お父様の相続人であるあなたのお母様、あなたがいかに客観的な、かつ真実性のある証拠、あるいは当時の生活状況(年下の甥御さんから大金を借りるようなひっ迫した状況などがあったのか)を証明できるかが重要です。
大変詳しくご回答いただきありがとうございました。
ご回答者様のおっしゃるとおり、法的に解決したほうがお互いスッキリするのかもしれませんね。今後はそれも含めて検討してみたいと思います。
No.4
- 回答日時:
「銀行振込の記録(明細書?)はとってある」と言うことで
「上記だけでは判断しかねています。」と言うことは、おかしなことと思います。
通常ならば、親戚関係で契約書等の作成はしないです。
「差し上げます。」と言うことでない限り、
期限や利息の定めのない契約は成立しているとみなすのが常識です。
万一、裁判でもあれば「もらったもの」と言うことを証明できなければ
敗訴は免れることはできないと思います。
ご回答ありがとうございました。
甥御さんの立場からすればそのようなご意見はもっともだと思います。その点も含めて改めて法律の専門家に相談してみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
同じ事をヤミ金あたりが言ってきたら、「証拠もないのに、ハイそうですか、とは言えません。
証明してください」と言うべきだ、というのが回答になります。誰が相手でも基本的には、そう返事するのが筋です。
まあ、親戚ということなのでお困りなのでしょうが、どうなんですか? その甥御さんはそんなに金持ちだったり、貸したと言っている頃父上はそんなに困っていたのでしょうか?
父の甥となると、質問者さんとだいたい同じくらいの年齢ですよね。お金を貸すくらいの金持ちだったとは思えないので、200万円出金した伝票とか通帳とかを見せてくれとか、
父上の借りたお金の使い道をなんと言っていたかとか(借りる人は・・・ に使うので貸してくれと、もっともらしい理由を挙げるもの)、
いろいろ尋ねてボロを出すのを待つか、
逆に、当時の父上の銀行口座にある残高を示して、「借りる必要があったとは思えない」とかケチをつけて、最終的には「つじつまが合わなくてとても信じられない」と突っぱねるしかないのだろうなと思います。
早速のご回答ありがとうございました。
その甥御さんについては私自身全く面識がないのでなんとも言えないんですよね。なのでご回答にもあるように、今度連絡があったときにもう少しいろいろ突っ込んで聞いてみたいと思います。
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