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育児休職中の人事考課についてお伺いします。
弊社の人事制度はS、A、B、C、Dと5段階で半期毎に評価しており、
この評価が、賞与(6月、12月)・昇給(4月)のそれぞれに関係してきます。
昇給に関しては、D考課以外であれば4月の昇給は実施されます。
(D考課であれば、少し降給となります)
また、賞与算定期間の半分以上出金すれば考課が行われ、
勤務が半分未満であれば考課が実施されません。

男女雇用機会均等法では、育休を取得することによって、
解雇やその他不利益な取り扱いをしてはならないとありますが、
例えば、考課が実施されない場合、賞与は自動的に真ん中のB評価となり、
休んだ期間の控除が行われます。
しかしながら、昇給に関しては、B評価としてしまうと、
真面目に出勤して、成果をあまり出せなかったC評価の方よりも多くなってしまうのは、
問題があるように思えます。

そこで、
(1)育休取得者で成果がなかった方は、育休取得前の考課がB評価であっても、
 昇給はC評価(賞与はB評価)として扱ってもいいか?
(2)育休前の評価がA評価の場合、育休中もA評価(昇給、賞与)としなければならないか?
 B評価やC評価とすることは出来ないか?
(前述した通りC評価でも昇給はありますので、不利益には当たらないかと・・・)

分かりましたら、ご回答いただければと思います。
もしくは、貴社ではどのような扱いをされているのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

うちは、最低評定が賞与成果分0円の(実績部分0で職位共通の基礎部分のみ)のため、休職関連はそれで処理しています。



2連続だと「降格」に影響するという場合はその評定もしないが、現在の給与と職位を維持できる最低限のランクにします。

いずれにせよ、在職年数にカウントされ、定期昇給があった場合にもそれが適用されているならば、端境期の勤務日数分での割引を考えると、産休入りも産休明けもC評定にしておくでしょうね。他の部下の頑張りとモチベーションとの兼ね合いも含め。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですね、周囲の方のモチベーションが気になるところですね。

お礼日時:2014/11/22 08:57

私の勤めていた会社では 考課でマイナス査定はありません。

A~EでEは昇給なしです。Cが標準昇給です。
育児休職の場合は その期間はE査定です。ただし、査定期間をまたぐ場合 過去一年のうち半年がCで半年がEならDとなります。次の年も同様で 丸一年旧職ならE 途中復帰なら休職中はEに復帰後の評価を期間案分します。
賞与も同様の査定です もっとも 賞与は休職期間分は支給計算から除外しますから 計算がかなり複雑にはなります。
当然ご承知と思いますが 育児休職期間は無給でも 法律上何の問題もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。休職期間にもよりますが、やはり給与が下がらなければ大丈夫そうですね。

お礼日時:2014/11/22 08:55

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