No.1ベストアンサー
- 回答日時:
印紙税法では
請負に関する契約書1万円以上 100万円以下のもの 200円
となっています。
ただし印紙が無くても契約自体の有効性には関係ありません。あくまで印紙税法違反と言うだけです。
でも個人間の取引であれば契約書ではなく見積書で同じ内容を記載して相手に渡せば印紙税は不要です。それで十分と思いますが。
No.2
- 回答日時:
家庭教師をおこなう一般的な契約は委任契約なので、他に印紙を必要とする文言が契約書に記載されていなければ、印紙は不要です。
合否により対価の受領が決まるのであれば請負ですが、簡単な契約書であればそのような内容ではないのでしょうから委任です。No.3
- 回答日時:
こんにちは。
家庭教師の契約書ですか。珍しいですね。でも、家庭教師の契約書を交わした事例がないわけではありませんが。
No.1の方の回答が正しいです。
家庭教師の契約書は役務提供の契約書です。その内容が民法上の請負契約であろうが委任契約であろうが準委任契約であろうが、印紙税法では、役務提供の契約書には印紙税を課税します。
ですから家庭教師の契約書で、
A.契約金額を「10万円」と記載するのであれば、200円の収入印紙が、
B.契約金額を記載しない場合も200円の収入印紙が、
必要です。
民法の「請負」と印紙税法の「請負」とでは、概念が違うのです。
No.4
- 回答日時:
ご参考に、印紙税法にいう請負は、民法にいう請負と同義です。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
>「請負」とは、当事者の一方(請負者)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約をいい、民法第632条《請負》に規定する「請負」のことをいいます。
>この「請負」は、完成された仕事の結果を目的とする点に特質があり、仕事が完成されるならば、下請負に出してもよく、その仕事を完成させなければ、債務不履行責任を負うような契約です。
No.5
- 回答日時:
No.3です。
質問者様、私の思い違いでした。
プロ野球選手やバレリーナなどの役務の提供は、民法上の請負契約ではないけれども、印紙税法および政令によって、その契約書に印紙税が課税されます。しかし、家庭教師の役務の提供の契約書には印紙税は課税されません。従って、ご質問の家庭教師契約書には収入印紙は不要です。
お詫びして訂正します。
No.7
- 回答日時:
念のため、役務の提供でも契約内容により請負となります。
例えば、プロ野球選手は、成績すなわち成果により報酬が支払われるので請負です。バレリーナは演目に出演しその人に求められる演技をすることにより報酬が支払われるので請負です。https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm
>請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
報酬の中に出場・出演するだけで支払われる部分が含まれることもありますが、その旨の記載と請負になる記載とが契約書に併記されている場合には混合契約であり、先のURLにあるとおり、請負の課税文書となります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
>このように一部の請負の事項が併記された契約書又は請負とその他の事項が混然一体として記載された契約書は、印紙税法上、請負契約に該当することになり、民法上、例えば、委任契約に近いといわれる混合契約であっても、印紙税法上は請負契約となるものも生ずることになります。
ご質問者さんのケースでも、家庭教師をする契約は、一般的には役務提供契約であり委任契約です。ただ、特定の学校に合格することにより報酬が支払われる旨が契約書に記載されているなど、成果により報酬が支払われることが契約書に記載されていれば、役務提供契約である請負契約となり、請負の課税文書となります。
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