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社内規定で社員同士の飲み会では、経費処理が禁止されています。
実際は社内同士の飲み会ではあるにも関わらず、得意先の人と行った事にして経費処理する申請をした場合、法的には不正にあたりますか?
教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

不正といいますか、違法行為となりえます。



社員は、指揮命令下にあるとはいえ、法律上は会社とは別個の「人」です。別の人を騙してお金を引き出すのですから、詐欺罪が成立しえます。また、自分の管理下にある小口現金から抜き取ったなどであれば、業務上横領罪も成立しえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
はっきりわかりました。

お礼日時:2014/11/16 00:18

刑法の背任罪となる可能性があります。


また会社が経費として計上すれば脱税となる事もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
飲み会の相手が全員社員同士であるにも関わらず、得意先の人と行った事にして申請する事は虚偽ですよね。
社内規定に反した事は社内の問題で、会社が違反かどうか判断する事で、法的には問題ないとは思いますが‥

お礼日時:2014/11/15 22:17

世の法的には問題なしです。



上司なり会社の経営者が認めればOKです。
業務上の行事ではないですか。
相手がだれか、と言うのは関係ないですよ。

グレーなのは、相手が社員の家族である場合です。
会社の業務とは考えにくく、私的生活に近くなるので。
結構小さい会社の人は家族の外食を会社経費にしているのですけどね。
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この回答へのお礼

明確なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/15 21:47

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