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前質問にも一部書いてますが、内線規程の見方がいまいち解りません。
解る範囲で書いてみましたが幹線サイズとAの配線用遮断器サイズが解りませんので、ご指導おねがいします。

参考にするために画像の配線設計をもとにご教授頂けたら幸いです。

宜しくお願い致します。

幹線サイズ=
A配線用遮断器=
B過電流遮断器=100A
C過電流遮断器=100A
D過電流遮断器=75A

「動力盤回路設計」の質問画像

A 回答 (4件)

No.3 です。


訂正します。

>すなわち、負荷が電動機の場合は、配線の許容電流は、電動機の定格電流の3倍まで認められています。

>すなわち、負荷が電動機の場合は、配線用遮断器の定格電流は、配線の許容電流の最大2.5倍まで認められています。
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>200Aですと幹線60の許容電流を始動電流で超える事になりますが電気技術基準では問題ないのでしょうか?



電気設備技術基準・解釈第148条1項五号には、次のように書かれています。
「低圧幹線を保護する過電流遮断器は、その定格電流が低圧幹線の許容電流以下であること。
【ただし】低圧幹線に電動機等が接続される場合の定格電流は、次のいずれかにすることができる。
イ、電動機等の定格電流の合計の3倍に、他の電気機械器具の定格電流の合計を加えた値以下であること。
ロ、イの値が、低圧幹線の許容電流を2.5倍した値を超える場合は、その許容電流を2.5倍した値以下であること。」
すなわち、負荷が電動機の場合は、配線の許容電流は、電動機の定格電流の3倍まで認められています。
これは、電動機の始動電流を考慮したもので、始動電流が数秒ないし数十秒程度継続して配線の許容電流を越えても、配線は耐えられることが知られているからです。
なお、このことについては、内線規程・資料番号1-3-7【電線を保護する過電流遮断器の定格電流の考え方】が参考になると思います。
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No1です


電気技術基準を確認した事は有りませんが、始動電流は連続して流れるわけでは無いので問題無いと理解しています。
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内線規程の表より


電動機の総和 37.5kwの欄
幹線サイズ CVの場合60(52m以下)
主幹 200A

この回答への補足

200Aですと幹線60の許容電流を始動電流で超える事になりますが電気技術基準では問題ないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

補足日時:2014/11/16 15:22
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