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内定した会社から、社宅については、間取りは1Kまでしか認められないと
言われました。
問い合わせてみると、税法上の問題で決まっているとのことです。

税法上で問題になるというのが、どのような根拠なのかが分かりません。

寮との不公平感の問題なら分かるのですが、
何か、税法上の規定があるのでしょうか。

A 回答 (2件)

 規定というものはありません。



 会社が全額負担するのか、従業員の個人負担があるのか・・・
 で回答が変わります。

 寮との不公平感・・ということから、社宅ではなく一般の賃貸物件を
 法人が借り上げて従業員に貸す・・のか、若しくは従業員の借りた物件の
 賃借料を会社が負担するというのか、何れかの事かと推察します。

 会社側が1Kまで・・と言うのであれば、家賃を全額負担するということ
 なのでしょうか?

 何れにしても、全額法人が負担した場合は、従業員に対する経済的利益の供与と
 みなされ、給与として所得税が課される危険があります。

 仮に寮に入居としても、家賃相当額を支払っていなければ、その家賃相当額を
 給与として課税されることになります。(NO1回答のURL参照)

 従って、会社側が「1Kでなければならない」と決めているのは、その程度の
 家賃負担しかしないという事ではないでしょうか?

 一度会社側から詳しく説明して頂いた方が宜しいのではないでしょうか?
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
会社側とよく話してみます。

お礼日時:2014/11/21 10:50

根拠はありません。

どんな間取りでもちゃんとした賃料(これは所得税法で決まっている)を取っていれば課税されませんし...
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm
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この回答へのお礼

確かに根拠はないですね。ご回答ありがとございました。

お礼日時:2014/11/21 10:49

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