A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…旦那の扶養に入り、控除を受けたいのですがまだ扶養に入る手続きをしておりません。…
これは、特に問題がありません。
どういうことかと言いますと、旦那さんが申告する「配偶者控除」と「保険料控除」は互いに【まったく】異なる「所得控除」だからです。
つまり、「配偶者控除を申告するかどうか?(≒控除対象配偶者がいるかどうか?)」と「保険料控除を申告できるかどうか?」は【関係がない】ということです。
※「所得控除」については、以下の記事が比較的分かりやすいかと思います。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
(参考)
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
>…“控除対象配偶者”の欄に記入し、“保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書”の“生命保険料控除”の欄に記入すれば良いのでしょうか?…
上記の通り、「生命保険料控除」の申告に「控除対象配偶者」の申告は必須ではありません。
なお、「生命保険料控除」を申告するための条件はけっこう分かりにくいので、「税務署」か「税理士」に確認されたほうが無難かと思います。
(参考)
『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>あと他にすべきことはありますか?
ご存知かとは思いますが、「生命保険料控除の申告」については、「生命保険料控除証明書」が必要になります。
(参考)
『生命保険料控除の対象となる保険契約等|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm
>>……支払った生命保険料が生命保険料控除の対象となるか否かについては、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。……
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
---
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。
***
『受取時に損をしない「税金と生命保険」の関係 | ライフネット生命保険』
http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/ …
『妻が契約者で保険料は夫が払っていたら?|All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/178829/
***
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
***
『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html
『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.1
- 回答日時:
>年末調整で今年加入した保険の控除を受けようとしたところ、所得がないので控除対象ではないと言われました
控除対象でないというより、控除なくても税金かからないので、控除の申告をしても意味がないということです。
>旦那の年末調整の書類にあった“扶養控除等(異動)申告書”の“控除対象配偶者”の欄に記入し、
そのとおりです。
ただ、その「扶養控除等申告書」には「平成26年分」と書いてありますか?
よく、年末調整の時期に来年分(「平成27年分」)を渡す会社があります。
もし、「平成27年分」だったなら、ご主人が会社から去年提出した「平成26年分」を返してもらい、そこの控除対象配偶者欄に記入し再提出します。
>“保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書”の“生命保険料控除”の欄に記入すれば良いのでしょうか?
いいえ。
その保険料は貴方が払ったんですよね。
それなら、記入することはできません。
生命保険料控除は、保険料を払った人が控除をうけられるものです。
貴方が払った保険料を、ご主人の控除とすることはできません。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/11/25 20:09
詳細な解答ありがとうございました。
扶養控除の書類は“平成27年分”だったので、会社に返却してもらうよう、旦那に伝えました。
保険料控除については、今年度は諦めようと思います。
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