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母が死亡し、JAに預金がそのままになっているのですが、死亡したっていう通知はJAの方にもいってて、そう簡単には預金引きおろしや解約はできなのでしょうか?死亡後はなんだか相続になる人のややこしい書類をそろえないと手続きできなって聞いたのでが。。。

A 回答 (5件)

小生の場合、ゆうちょ銀行でしたが母が亡くなって相続の手続きをしました。


手順としては、
1.相続権を持つ者の間で代表相続人を決める。今後手続きの一切はこの代表相続人本人しか行えず、代理で行うには委任状が必要です。
2.代表相続人による請求を行う。請求書に必要事項に記入。この時何種類か書類が必要になります。まず、代表相続人本人の証明書(免許証など)と実印、代表相続人以外の相続人の印鑑証明、死亡した人(小生の場合母で、相続人は配偶者である父と小生を含む子二人のケースですが)の結婚から死亡までの連続した全ての戸籍謄本あるいは除籍謄本。遺言書がある場合は遺言書。銀行印、カード、通帳。
3.ゆうちょ銀行へ提出。
4.貯金事務センターから払出書が送られてくる。
5.またゆうちょ銀行へ行って代表相続人の口座に入金してもらうか、現金で受け取り。
となります。
法定相続人全員が遺言書も含めて同意しなければなりません。一人でも同意しない場合は裁判で争うしかありません。
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その預金は誰の物かを確定しないと払い出しはできません。

単に、自分は子供だから下ろしてくださいと言っても難しいです。基本的には3の方の回答を参考にされて下さい。その他、私の勤務する銀行に相談された事例からアドバイスします。

◆「自分の相続分だけ引き出したい」
これも単独ではできません。なぜなら、全ての相続財産が法定相続分に応じて按分されるわけではないからです。土地・家は長男、株は次男、預金は三男など遺言状や遺産分割協議書で決められるからです。

◆「葬儀関係費用をとりあえず引き出したい」
当行では一定金額まで、葬儀業者の領収証等を見せて貰えば、相続人のひとりが単独でできるようになっています。

◆「相続人のひとりが行方不明」
ここでいう行方不明というのは、他の相続人が知らないというだけでは不十分です。最後の住民票の登録先にもいないことを公的に証明する書類等が必要です。
その他の相続人全員の実印、印鑑証明書等をもらい、行方不明者の法定相続分を残して払い出しをします。

尚、金融機関には死亡の届出がなくても、新聞のお悔やみ欄で知った、行員が個人的に前を通りかかって忌中であることを知り調べて分かった場合でも預金者死亡の登録手続きをする義務があります。
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こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。



smilehappyさんのお母さんは【遺言書】は残していないのでしょうか?もしそうでなければ民法第900条に基づいて相続分が決定します。

「民法=第5編相続==」
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpo-s …

====抜粋====

第900条(法定相続分)

 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左(以下)の規定に従う。

1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

========

銀行で解約手続きを進める際には【遺産分割協議書】のように証明がなされればできるはずです。その銀行で解約手続きをする為には相続人は何が必要か言われませんでしたか,もしくは聞きませんでしたか?念の為再度解約申請をする前に確認しておきましょう。遺産分割協議書の作成は以下の通りです。

「遺産分割協議書」
http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/kyogi.html

遺産分割協議書は自分だけでなくお近くの行政書士,司法書士でもできますし証拠能力を確実にするには最寄の【公証人役場】で公正証書にするのも1つの方法ですね。

「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

「日本公証人連合会」
http://www.koshonin.gr.jp/

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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JAに死亡の事実を話していれば預金は封鎖されて引き出しできません。

(JAが知らなければできることになりますが、後で相続人の間で問題になるかも)

正式に預金を下ろすためには相続人全員で遺産分割協議書を作って提出しなければなりません。昨日も同様の回答をしたので探してご覧ください。
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一般の金融機関では、死亡が確認されると、


その口座にストップがかかってしまいます。

外回りの人が見かけたとか、どこかから聞いたとかが
あると確認するようです。
そうなると、「ややこしい書類」が必要になります。

一般に葬儀の準備をするときは、
「銀行にばれる前にまず本人の口座からカネをおろして
葬儀費用にあてよう」とアドバイスされるくらいです。
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