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離婚した妻から養育費を請求され、現在調停中なのですが、長引きそうです。金額が決まった場合、決まった時点からの支払い開始なのですか?
それとも調停を起こした日からなのですか?

A 回答 (2件)

こんばんわ、jixyoji-ですm(._.)m。



nuknuk10さんの疑問点は全て調停によって双方の合意ができて確定します。また支払いなどが滞れば強制執行で給料などの天引きなどもありえるので下記ケースを参考にしておいてください。

「離婚に関する問題(9)~離婚調停で約束した養育費を支払ってもらえない!~」
http://www.hou-nattoku.com/manwoman/divorce9.php

民法第880条【扶養関係の変更又は取消】から家庭裁判所で変更を申し立てる事が可能です。nuknuk10さんが将来再婚した場合や転職して今までの給料と違うケースになった場合,養育費の増減が可能です。

「民法―第4編親族第4章(親権)~6章(扶養)」
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/nminnpou …

====抜粋====

第880条(扶養関係の変更又は取消)

 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消をすることができる。

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それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/11 11:01

通常は支払開始日、支払方法、また既に経過している期間について一括支払にするか、分割にするかなどについても調停できめることになります。

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この回答へのお礼

すべて話し合いによって決まるということなんですね~
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/11 11:00

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