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共同名義で1:1で住宅マンションを購入します。
名義人の一人は親であり同居しません。

このとき、支払い額は当然1:1だと思いますが、具体的には
下記URLにある「取得費となるもの」
http://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/02.html
を1:1で支払う必要があると認識しています。

例えば、修繕積立金や管理費は対象外ですが、
仮にこれらを含んで折半しまったりして厳密に金額が1:1に
なっていない場合はどうなるのでしょうか?

贈与とみなされ申告していない場合は追徴課税になるのでしょうか?
数万円でも問答無用でしょうか?
またはそこまで厳密ではないが金額によるのでしょうか?

実態踏まえて教えていただければ幸いです。

A 回答 (5件)

No.3です。



1:1での配分額から少しでもずれると贈与と扱われるのでしょうか?>
法律的には立派な贈与ですが、税務署もそこまでのことで調べるとも思えません。心配なら贈与税を納めるか、持ち分比率を変えれば済むことです。要は、びくびくしながら過ごすより、正しく申告するか登記すれば何の問題もないですから。そうこまでして、登記比率を1:1にしないといけない理由が何かあるのでしょうか?

また、少しと書きましたが仮に数万円だとしたらどうでしょうか?>
逆に数万円の申告をして、納税しては如何ですか?例えば、10万円の贈与なら1万円の納税額になります(これ以下でも10%)。
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他の方へのお礼を見る限り「複雑に考えすぎ」と思います。


2、000万円の不動産を購入したが、父子で共有で所有するのだとします。
父が1、000万円、子が1、000万円の負担をしたのなら、持分は50%づつです。

現実には、そんな物差しで線を引っ張ったような負担額にならないことがほとんどです。
つまり「共有50%ずつ」持分登記は、神様から見て負担額に応じた完璧な割合ではなく「当時者同士が、まあこれでいいや」と認めた数字だということです。

正確に計算すると、父が1、113万円負担してた。
計算してみると113万円子へ贈与してることになるが、どうだろう、という事もあります。
これは「113万円から基礎控除額110万円をひいた3万円に贈与税が課税される」ことになります。
「数万円でも問答無用でしょうか?」への答えは上記のとおりです。

贈与税の年間基礎控除額110万円は「きまり」です。
ストライク三つでアウト、アウト三つでチェンジというルールなので、「数万円でも問答無用か」という質問は、「ボールかストライクかわからない投球だったら、なかったことにしてくれるのか」という質問と同じです。
110万円を超えた部分には贈与税が課税されるという回答しかつけられないです。

申告納税制度ですので、「これくらいいいだろ」と申告書を出さないか、申告書を提出するかの判断は「本人が決める」しかないです。

この「これくらい」という程度を知りたいという質問でしょうか。
私はこれくらいという金額に課税される贈与税など「それっくらい」の額なので、申告して納税してしまえば良いと思うのですが。
贈与税の最低税率は10%ですから、仮に3万円オーバーしてたとしたら、3、000円の贈与税です。
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あまり細かいことまで考えなくても、大抵は問題ないかと思います。

年間110万円までは控除がありますし、大きく違わなければ気にすることもないということです。
あくまで申告して納税するものでし、最初から税務署はそこまで調べませんので。税務署には誰が不動産を取得したことと、誰が住宅ローンを幾ら組んだことが分るくらいです。
不動産を取得した時に送られてくる“おたずね”に問題なく記入すれば、それ以上は何もありません。資金調達方法に何か不審な点があれば、調査が入ることになるでしょうが。
要は、若くてまだ収入も貯蓄もないのに、本人が多額の頭金を用意したとかであれば、明らかに親等から贈与が疑われます。これを申告してなければ、問題が出るということです。割合のずれが110万円を遥かに超えるのであれば、贈与税の申告をしておくことをお勧めします。または、出し合った資金の割合に正しく持分登記するかです(簡単な1:1でなく、細かい比率でも問題なし)。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。説明漏れですみません。別途、祖父より父、本人とも110万円の贈与を受けています。つまり基礎控除枠は使えない状況です。1:1での配分額から少しでもずれると贈与と扱われるのでしょうか?また、少しと書きましたが仮に数万円だとしたらどうでしょうか?

補足日時:2014/11/30 18:19
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>贈与とみなされ申告していない場合は追徴課税になるの…



贈与には違いありませんが、贈与税には、もらう側から見て 1年間 1人あたり 110万円の基礎控除があります。

その住宅関係以外で何十万もの贈与を受けていなければ、ご質問文を読む限り 110万を超えることはなさそうですので、税務署がとやかく言ってくる筋合いのものではありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。説明漏れですみません。別途、祖父より父、本人とも110万円の贈与を受けています。つまり基礎控除枠は使えない状況です。1:1での配分額から少しでもずれると贈与と扱われるのでしょうか?また、少しと書きましたが仮に数万円だとしたらどうでしょうか?

補足日時:2014/11/30 18:20
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例えば、あなたと親で2,000万円のマンションを共有で購入。


持分は50%ずつ。とすれば、一人1,000万円。

あなたが1,000万円をローンで負担。
さて親は1,000万円をどのように調達したのか、ということです。

共有の場合、その持ち分を共有者の各人がどのように負担したのかが問われます。
現金でも良いし、金融機関のローンでも良いし、親戚からの借金でも良いし、とにかく持分の出所が明確になっていれば良いのです。
また、借金であれば消費貸借契約書が必要になりますが。

出所を明確にできなければ、贈与税の対象になります。
ただし、年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。
これを超えればアウトです。

なお、マンションの価格には、取得に伴う諸経費は含みます。
修繕積立金や管理費は、そのマンションの維持・管理のためのお金で、納入先はマンションの管理組合ですから取得費用ではありません。
持分計算には含みません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。説明漏れですみません。別途、祖父より父、本人とも110万円の贈与を受けています。つまり基礎控除枠は使えない状況です。1:1での配分額から少しでもずれると贈与と扱われるのでしょうか?また、「これを超えればアウトです」とのことですが仮に数万円だとしても実態として指摘されることが多いということでしょうか?誤差の扱いとかはないと思うべきですかね?

補足日時:2014/11/30 18:21
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