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No.3
- 回答日時:
相続税は、相続開始日における税法に従うものとなります。
>今年までに亡くなってた場合で来年以降に相続した場合
考え方が間違っています。
手続きが年をまたいだといっても、相続開始日(亡くなられた日)にさかのぼって有効な手続きを行うのです。不動産登記などにおいても、登記簿謄本に登記申請手続きの日も記載はされますが、相続により取得した日というものは、被相続人が亡くなられた日として記載されますからね。
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