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祖母が亡くなり、土地の相続が必要となりました。親が前々から見積もっていて会計事務所に頼んであるのですが、生前贈与で150万ほど預けた場合は相続税って大幅に下がるものなのでしょうか?
500~600万の額が350万ほどになるらしいです。信用できますかね?
ご教授頂ければ助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

祖母が亡くなられて、相続がすでに発生している段階で、どのような生前贈与をしても



全く意味はありませんよ。

祖母が生きているときであれば生前贈与はできますが、死んでしまったら、相続しか出来ません。

それに、預ける額より相続税が多く下がることなんて絶対にありえません。

たかが、150万円ではほとんど変わりません。

それから、誰が何処に150万円預けるのですか!?

まさか祖母様のことを言われているとしたら、相続税法違反ですよ。

死んだ人は何もできません。

誰がそんな出まかせを言ったのですか。常識で考えれば分かることですよ。
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