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歯科助手をしています。
給料が出るのは9時半~21時ですが早番で8時半に来たときは9時半までの時間はなにも出ません。
休憩は2時間と30分の2回です。
21時過ぎは残業代が出ますが1分10円です。
週2休みです。

そこで質問です。
・1日8時間以上の勤務で21時過ぎないと残業代が出ないのはおかしいと思うのですがどうなのでしょう?
・残業代が早番の1時間出ないのと21時過ぎの1分10円は普通ですか?
・このことを労働基準法に反していると訴えられますか?訴える場合はどこでしょうか?

質問が多いですが回答お願いします。

A 回答 (4件)

> ・1日8時間以上の勤務で21時過ぎないと残業代が出ないのはおかしいと思うのですがどうなのでしょう?



労働契約の内容なんかにもよります。
そもそも、通常の労働契約でなくて、業務委託契約なんかだとかって話なら、大抵の事はアリです。
質問のケースとは違いますが、みなし労働時間制が導入されていれば、実働時間と賃金計算に使う時間が別でも問題ないですし。

そういう条件の無い、通常の労働契約だって前提なら、残業代出ないのは賃金不払いです。


> ・残業代が早番の1時間出ないのと

早番が業務命令でない、ボランティア、サボっても何も言われないようなものなら、問題ない可能性はあります。
そうでなければ、賃金不払い。


> 21時過ぎの1分10円は普通ですか?

時給にすると600円です。
元の賃金が時給2,400円なら、25%割増で適切。
ネットで適当に調べると、歯科助手の平均的な年収が230~290万円(8時間20日労働の時給換算で1,200円~1,500円くらい)とかって話ですので、それよりかなり条件いいです。
結果的に、早出の分以上残業代出てるとかなら、そちらも問題にならないって話になるかも。


> ・このことを労働基準法に反していると訴えられますか?訴える場合はどこでしょうか?

本来支払いされるべき賃金が支払われていないって前提で、段階的な対応ですと、
・まずは、会社と話し合い。
・職場に労働組合があるのならそちらへ相談。
・組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談。

・書面で賃金の支払い請求。
・内相証明郵便で支払い請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。

・それらを、会社を管轄している労働基準監督署へ持ち込みし、行政指導を依頼。

 (いきなり相談しても、まずは会社と話し合い、書面で請求してって話になります。)
平行して、支払い督促、小額訴訟など、淡々と処置するのが良いです。
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1分10円だと、1時間で600円。


これは、日本の最低賃金を大きく下回っています。
そこだけを見ても、異常です。

10人未満は、就業規則の届け出る必要がない
のは、好き勝手決めれる・・・とは違う。

厚生労働省 労働基準関係情報メール窓口

から始める。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

今必要なのは、証拠です。
次に 労働基準監督署 や 都道府県労働局 に相談。
すると、あの人たちが作戦を立ててくれる。
あの人たちを利用する。
確かなのは、労基法違反である、という事実。
コチラには

労働基準法104条第1項で労働者にみとめられた権利

が確かにある、文書でも口頭でも可。

http://rodo.info/oldsite/consul/shorui/shinkoku. …

いや、まだ弱い・・・の場合
行政監察事務所へ申し立て・・・これは、まだ早いか?
労基署の頭をとびこえて地検に直接、告訴・告発する。
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基本的に1週間の労働時間が40時間を超えていれば超過分は残業となるはずです。


また、年間で変則的な勤務シフトを組んでいれば年間で平均して週あたり40時間を超していないかを確認してはどうでしょうか?

ただ問題は職場の人員数です。あなた一人であれば言い辛い環境でしょう。
http://www.roudousha.net/

このサイトを参考にしてください。

参考URL:http://www.roudousha.net/

この回答への補足

人員は1日2~3人ほどで全員合わせて4人(意思1名含む)です

補足日時:2014/12/02 22:35
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この回答へのお礼

40時間はとうに越えています。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/02 22:39

その労働条件に同意して入ったかどうかです。


最初の話と違ったというのなら違反です。

訴える場合は、弁護士を付けて裁判しかないと思います。
労働基準監督署は指導・お願いしか出来ません。

残業代は8時間を超えた時に、25%の割り増しをする事になります。


ただ、そこまで待遇を上げるほどの価値があるかどうかは雇用主の判断だと思います。
つまり文句言うやつは首にしてもほかにもたくさん代わりがいる・・・と言う状況かどうかですね。

歯科助手が一生の仕事かどうか疑問に思います。
65歳まで働けますか?必要とされますか?
どうしても若い時だけの仕事のような気がしますけど。

今まで通った歯医者さんで60歳の歯科助手ってみた事がありません。
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