ショボ短歌会

友人の娘さんは精神病院にかかっています。そして働けないので生活保護を受けています。
年に数回は親である友人が娘さんの事でその病院へ行きます。
その時の診療費は娘さんの負担(生活保護から)ですか?
患者本人でない場合は病院側は診療費を請求できないとかって聞いたことがあるのですが?

A 回答 (3件)

医師は診療しなければ治療行為(例えば薬の処方)を行えないはずです。

しかし、通院できない病人を自宅で看護している場合など、毎回病院に連れていくのは無理なんですね。代理として状況に詳しい方が受診し、安定していれば同じ処方を受けることは実際にはあります。グレイなんですけど。では毎回介護タクシー等を使って本人に来院してもらうか(生保なら公費負担になります)、訪問診療を手配する(精神科だと難しいかもしれません)という話になります。経費としては代理受診の方が明らかに安いので黙認されている状態です。通院できる状態なのに来院しないとしたら、それを許しているのは医師と本人の問題ですけどね。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
グレーな部分があるわけですね!
その時々で違ったりするのかも・・・ですね。

お礼日時:2014/12/13 10:22

生活保護の人は、医療費は生活保護費から出すんでなく、税金でまかなう


つまり、窓口で払う必要はなく、病院が国に請求して国が払う
なぜかというと、税金から生活保護費を払っておいて、そこから医療費として徴収したんでは、国が払っているお金がぐるぐる回るだけだから
(国が売ってるものを、国がお金を出して買うようなもの)

但し、生活保護を受けてる人を監督する福祉担当の人から、病院で治療を受けることを許可してもらわないといけない(緊急の場合は除く)
許可されると医療券をもらえ、それを病院の窓口で出せば料金を支払う必要はない
緊急の場合は、病院から電話で福祉担当に確認してもらい、許可が出れば料金を支払う必要はない

・・・たぶん
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
グレーな部分があるわけですね!
その時々で違ったりするのかも・・・ですね。

お礼日時:2014/12/13 10:23

「障害者担当課等で、勤務経験ある、地元の市役所の元職員さんで、現在近くにある、民間の社会福祉法人の本部の事務局で、勤務してる知合いから、以前聞いた」旨、私は断って、回答します。





問題の知合いからは…


「一応は、受給者でもある患者さんが、医療費を払う事になる、そうである。

しかし、精神的な障害もある、受給者でもある、患者さんなら、「介護してる家族又は、入所してる福祉関係の施設の担当の職員さんが、病状について、受診先の病院か医院で、主治医の先生から、患者さんの代わりとして、説明を聞く」と言うのが、良くあるそうなので、請求しないそうである。

しかし、患者さん本人も、保険証の代わりの医療証を、受診先の病院か医院で、出すので、医療費の支払は、基本的には必要無い、そうである。

ただ、受診先の病院が、総合病院か、専門病院であれば、幾らかは負担が必要となるケースも、あるにはある」そうです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
グレーな部分があるわけですね!
その時々で違ったりするのかも・・・ですね。

お礼日時:2014/12/13 10:25

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