両親の事でご相談です。
母は祖父母と同居の長男の嫁です。祖母が他界するまで看病したのは母1人、祖父は元気ですが何度かの入院の時も母は看病、他の兄弟はお見舞い状態でした。2世帯住居ですが3食一緒に食べ、家事も母がしています。
父の兄弟は他に3人います。
同居の母はとても苦労しています。それなのに「同居の長男夫婦より他の兄弟夫婦の方が好き」というパターンが私の目にも見えます。
親戚の集まりの時も母ひとりだけが働いて、家政婦状態。他の奥さんはお客さんです。
そんな状態なのに、もし祖父が亡くなったら遺産は単純に兄弟で均等に分けるのでしょうか。
土地も同居の家も祖父の物です。
祖父は父の兄弟全員に家を買ってあげました。
何かあるごとに大金をあげていますし、父の妹に至っては生活費も出しているようです。
祖父と母があまり折り合いがよくなく、他の兄弟は遺産の時だけ出て来そうな人達です。祖父と一泊も一緒に過ごしてくれた事がない(旅行さえない)兄弟達と私の父母が遺産均等ではあまりに可哀想です。
威厳のある祖父で、遺言状は頼めない雰囲気だし、仮に書いていたとしたら父母に不利な内容の可能性も…。
遺産の事など口にしない父母ですが、祖母が亡くなった時、祖父から祖母の遺産として他の兄弟と父母に同じ額だけ渡された時には「報われないネ…」と涙していました。(看病したのは母1人)父母も法律には疎いし、兄弟の方が口が立つので心配です。
一番心配なのが、元気な祖父より父が先に死んでしまわないかです。そうなったら母は祖父の遺産など一円ももらえなくなってしまいそうな雰囲気です。
こういう人たちを法律は守ってくれるのでしょうか。
専門家の方、また、経験者の方のご経験談や参考意見戴けましたら嬉しいです。よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず叔父さんたちは家を買ってもらい、叔母さんは生活費を貰った訳ですね。
これは民法903条(特別受益者の相続分)により、遺産の先貰いになりますから、相続の時減額されます。
次にご両親は祖父母夫婦と同居され、お世話をされた訳ですね。
この場合は民法904条の2(寄与分)により、多目の財産を相続することが出来ます。
しかし相続は親戚関係にヒビが入る原因ですから、祖父さんの生きておられるうちに、例えばお母様を養女として、相続権を貰えるようにしたり、祖父さんのお友達などに「xxさんはしっかりしてないから、葬式後もめた」とか話をして貰って、遺言書を書いてもらったらいかがでしょうか。
早速の御返事ありがとうございます(∋_∈)!
生活費も家も遺産の先貰いになるとの事、少し安心しました。
あんなにおいしい食事を毎食作っているのに「ありがとう」「ごちそうさま」と一度もいってもらっているのを見た事がないので、「それじゃあお金」って私は思います。
ですが、少なくとも遺書がなかったとすれば均等プラス「寄与分」というものが頂けそうなので、少し安心しました。思い出しましたが、生活費も少ししか入れてもらっていないようですし、祖父は父の会社から今でも社員として結構な給料をもらっているので、寄与した事になると思います。
遺書があって不利な記載があった場合はある程度仕方ないようですが…。
祖父が恐くて誰も遺言書など言い出せそうもない雰囲気ですが、本当は父がしっかりしてくれればいいのにと思います。が、父は「イサン?それおいしいのか?」って感じの人間なので、とてもアクションを起こせそうにありません(笑)。
母も自分の親の遺産は親の面倒をみてくれている兄夫婦に既に放棄してしまっています。
そんなこんなで心配だったのですが、おかげさまで胸のつかえがおりました。
本当に本当にありがとうございました!!
No.5
- 回答日時:
一つ、お父様はどういうお考えなのでしょうか。
お父様はお母様の配偶者であり、また祖父の子どもです。
こういう話はお父様が動かないと話は先に進みません。
お父様はお母様ともども祖父母の面倒を見たということでその遺産配分では取り分を増やすことが可能です。
お父様自身にとってもこれはメリットのある話です。
つまり、遺言などによりお父様の取り分を増やし、お父様が仮に祖父より先になくなったとしても子どもがその分を代襲相続すればよいわけです。
お母様を直接相続人にする方法もあり、可能であればそれが望ましいのですが、折り合いが悪いということですから上記のような方法になるでしょう。
ちなみにお父様が先にお亡くなりになった場合は、その子どもたちが代襲相続人になりますので、お母様は相続人ではないが代わりに相続人であるご質問者を初めとする子どもが受け取ります。
その遺産からお母様への扶養という形(一括ではなく毎月の生活費のような形)で分け与えるようにすればよいでしょう。
早速の御返事ありがとうございます(∋_∈)!
補足になりますが、
父は、とんと欲などないので、
何も考えていないと思います…。
のほほんとしたその姿を見ていると、
他の兄弟に押し切られる図が思い浮かびます。
母も「私は遺産なんかいらない」って言っていますが(現に自分の親の遺産は親の面倒を見てくれている兄夫婦の為に既に放棄してしまっています)母の苦労を思うと均等分割じゃ可哀想だなあと思ってしまうのです。
あんなにおいしい食事を毎食作っているのに「ありがとう」「ごちそうさま」と一度もいってもらっているのを見た事がないので、「それじゃあお金」って私は思います。
ですが、少なくとも遺書がなかったとすれば均等プラス「寄与分」というものが頂けそうなので、少し安心しました。思い出しましたが、生活費も少ししか入れてもらっていないようですし。
遺書があって不利な記載があった場合はある程度仕方ないようですが…。
本当に本当にありがとうございました!!
No.4
- 回答日時:
こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。
(-_-)ウーム,merry_mamaさんの心中を察する内容ですね(~ヘ~;)。このまま祖父が亡くなった場合骨肉の争いが起きそうな気がしてならないですね(+o+)。まず法定相続人とは誰が当たるのか下記でご確認ください。ちなみにmerry_mamaさんは祖父の孫なので代襲相続にあたります。
「法定相続人」
http://tamagoya.ne.jp/tax/tax066.htm
まず仮に祖父が遺言書でmerry_mamaさんのお父さんに対して不利な遺言書を記載したとしても民法第1028条【遺留分】があるので,被相続人(この場合祖父)の兄弟姉妹以外の相続人(配偶者,第1及び第2順位の血族)は,遺言があっても最低限の権利が保障されます。また遺留分が遺贈,生前贈与によって侵害された場合,遺留分権利者及びその承継人は,各自の遺留分に至るまで,遺贈・贈与を減殺(げんさい)する事ができます。
「民法 第八章 遺留分」
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubu …
====抜粋====
第千二十八条 【 遺留分権利者とその遺留分 】
第一項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
第一号 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一
第二号 その他の場合には、被相続人の財産の二分の一
第千三十一条 【 遺贈・贈与の減殺 】
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。
========
「遺留分」
http://minami-s.jp/page010.html
つまるところ祖父の子供はmerry_mamaさんのお父さんを含め【4人】,そして民法第1028条の2項から直系尊属以外の者に該当するので【1/2】になり,子供が4人なので【1/4】×【1/2】=【1/8】が遺留分となり,merry_mamaさんのお父さんは確実に総財産の【1/8】が確定しています。どんな形にせよこの【1/8】はお父さんのものでありこれを侵害された場合『遺留分減殺請求権』を行使する事で財産を取り戻せますが,祖父が無くなって1年以内の消滅時効にかかるので注意。
また土地や建物など即均等配分できないものは共同相続人の共有財産なので『遺産分割』する必要もでてきます。その際に【遺産分割協議書】として相続財産をどのように分配するか証書として残しておく事も重要になります。
「民法=第5編相続==」
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpo-s …
====抜粋====
第906条(分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
第907条(分割の実行)
(1) 共同相続人は、第908条の規定によって被相続人が遺言で禁じた場合を除く外、何時でも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
(2) 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
(3) 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、分割を禁ずることができる。
第908条(遺言による分割方法の指定・分割禁止)
被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間内分割を禁ずることができる。
第909条(分割の遡及効)
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。但し、第三者の権利を害することができない。
第910条(分割後の被認知者の請求)
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続入が既に分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
第911条(共同相続人間の担保責任)
各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責に任ず
第912条(同前 ― 債務者の資力の担保)
(1) 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が分割によって受けた債権について、分割の当時における債務者の資力を担保する。
(2) 弁済期に至らない債権及び停止条件附の債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
第913条(同前 ― 無資力者による分割方法の指定・分割禁止)
担保の責に任ずる共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、各々その相続分に応じてこれを分担する。但し、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
第914条(同前 ― 遺言による特則)
前3条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、これを適用しない。
========
「遺産分割協議書」
http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/kyogi.html
何はともあれ相続は一般の人では難しい側面が多すぎるので前もってお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。先の回答者さんがおっしゃるように『特別受益』,『寄与分』なども絡むとかなり複雑です。
「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/
「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
それと祖父には後々のごたごたがないように最寄の公証人役場で『公正証書』で【遺言書】作成をしてもらった方が宜しいですね。『公正証書』は裁判沙汰になっても極めて有効な証拠ですし差押や強制執行の根拠にもなりお勧めです。
「日本公証人連合会」
http://www.koshonin.gr.jp/
まず祖父がなくなる前に前もって先手先手で知識を蓄えて来るべき時に備える事ですね。行政書士,司法書士であればこういった相続の法律のエキスパートで相談も乗ってくれて弁護士に比べ安いので一度相談してみてください。
それではよりよいネット環境をm(._.)m。
早速の御返事ありがとうございます(∋_∈)!
よく読ませて頂きました。保存版として大事に取っておきたいと思います。ありがとうございます!!
少なくとも遺書がなかったとすれば均等プラス「寄与分」というものが頂けそうなので、少し安心しました。思い出しましたが、生活費も少ししか入れてもらっていないようですし。
遺書があって不利な記載があった場合はそれよりは減ってしまいそうですが、法律に負けずに法律をきちんと活用できるようになるよう勉強させていただきます。
本当に本当にありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
長男の嫁とはいえ、文句も言わず立派なお母様ですね。
祖母さんが亡くなったときはどういった相続をされましたか?
祖母さん名義の預貯金、土地建物など、祖父さんが2分の1、その他を子供4人で分けたはずです。
今回ももし、祖父さんが亡くなった場合、配偶者はすでに亡くなっているので、子供4人で均等に分けることになります。そのうち、亡くなっている人がいれば、その子供が相続する事になります。
ですから、もし、お父さんが先に他界なされた場合、4分の1の財産を子供であるあなたとそのご兄弟で分ける事になります。(代襲相続といいます)
相続の時、ご兄弟の相談でお父母さんの介護の大変さをわかって、他の兄弟が少なく相続する事もできますが、法律では均等に分けることになります。
やはり、お母様には1円も行きません。
しかし、子供であるあなたがその分相続し、お母様を大切になさればいいかと思います。
しかし、他のご兄弟にも配偶者の親を面倒見たり、いろいろあるかもしれません。子供が少ない高齢化社会で、結局何かしら老人問題は抱えているものです。
参考URL:http://www.ootatakuken.com/daishuusouzoku.html
早速の御返事ありがとうございます(∋_∈)!
補足になりますが、祖母がなくなった時は、誰も何も言わず、祖父から戴いたお金を受け取ったようです。
4人均等だったように思います。内訳(祖母の財産)は誰も聞いていないと思います。
本当に本当にありがとうございました!!
No.2
- 回答日時:
寄与分などについては、No.1のかたが触れられていますので・・・・
もし、あなたのお父様がお祖父様より先に亡くなっても、相続権は消滅しません。孫であるあなた及びあなたのご兄弟が、お父様の相続分を相続できます。これを、代襲相続と言います。お母様への相続ではありませんが、あなたの家族が一円ももらえないと言うことにはなりません。
また、遺言書に書かれていることに異議があれば、申し立てることも出来ますし、その時に寄与分などを申し立てることも出来ます。
平等という観点からは少しずれてしまいますが、相続には遺留分という物が存在します。遺言書で遺留分を侵害するような内容があっても、これは申し立てれば必ず認められます。(あなたのお父様の場合、平等に相続した場合の二分の一が遺留分になります。)
以上、参考にしてくださいね、これで失礼します。
早速の御返事ありがとうございます(∋_∈)!
あんなにおいしい食事を毎食作っているのに「ありがとう」「ごちそうさま」と一度もいってもらっているのを見た事がないので、「それじゃあお金」って私は思います。
ですが、少なくとも遺書がなかったとすれば均等プラス「寄与分」というものが頂けそうなので、少し安心しました。思い出しましたが、生活費も少ししか入れてもらっていないようですし。
遺書があって不利な記載があった場合はある程度仕方ないようですが…。
本当に本当にありがとうございました!!
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