誤解を招かないように最初に明記しておきます。
医療機関側が私の意思にそぐわない対応をしたのですが、病気証明書の記入を完全拒否された訳ではありません。
順を追って説明させて頂きます。
・8月頃~
自立神経の状態が非常に悪く、中旬頃に朝方近所の子供の異常な騒音で発狂してしまい、全身痺れを起こして救急車で今回議題としております病院(A病院とします)へ運ばれました。
この救急車で運ばれた前後辺りの期間が「病気証明を頂きたい箇所」の該当期間となります。
・9月以降
諸事情等割愛しますが、9月中旬頃から掛かり付けをB病院へ変えました。
仕事の方はあまりにも神経依存の体調が酷い為、9月からフルタイムの約半分で4時間未満のシフトになりました。
その為仕事時間の関係で、社保条件の時間が足りず国保へと切り替えております。
・10月中旬~
仕事時間の短縮にも関わらず、あまりにも神経状態が酷くもはや仕事も勤まらない程になりました。
10月いっぱいで仕事を退社しております。
・11月~現在まで
9月中旬頃からBへ掛かり付けを変えたまま、現在も神経の病院はBへ行っております。
・証明を頂きたい経緯について
今回は「傷病手当」を受ける目的として、「A病院」での病気証明が必要となります。
現在のB病院へ問い合わせた所、窓口へ出して頂ければ受診無しでも2~3日程で書いておけますよ、と言われました。
しかし該当期間の掛かり付けがA病院であったならば、B病院の方では書けませんと言われました。
9月から社保を抜けてしまっている為、それで傷病手当を受けられる期間は救急車で運ばれた前後の「8月分」の該当期間のみ、です。
・私側の言い分
傷病手当絡みの手続きは、中には動けない程重病の患者も居ます。
なので代理人が行ってもできる手続き、と伺っております。
実際にB病院では窓口提出で2~3日で書けると伺いましたし、病院側としてはそこまで病気証明を拒む理由も無いと思うのです。
A病院へ問い合わせたやり取りを簡単に書きます。
先生へ確認した所、最近受診が無いので予約を頂いて、まずは受診で様子を見ないと分からないとの事。
尚且つ仮に受診しても、様子次第では絶対書けますとは言い切れないとの事。
私側が(本当はB病院からの話ですが)会社側から窓口提出で2~3日でも書ける物と伺った、と話してみた所、先生がそういうのだからこちらは何もできないの一点張り。
どうしても予約を入れて受診をしないと書けない上、絶対に書けますとも言い切れないとの事。
・A病院が不当拒否だと思う根拠
傷病手当の証明を頂く手続きは代理人でも可能です。
なので「必ずしも受診しなくてはならない」と言う義務はない筈です。
諸事情割愛の為詳しくは書きませんが、私側としてはもうA病院での受診を受けたくない理由があります。
せめて「後程確認します」や「直接お持ちになって頂ければ、確認を取ります」ならばまだ分かるのですが、確認をする姿勢も見せずに「先生が拒否だから」の一点張りで拒否されるのは、私には不当拒否にしか思えません。
それに「8月中の事」の病気証明です。
「今現在」の病気証明ではありません、それなのに「今現在の様子を確認する為」に受診をしなくてはならない理由になるのでしょうか。
私は行政書士を目指していた時期もありますので、こういう質問を見掛けた場合は「法テラス」の案内や具体的な法律の提示をする事が多いです。
ただ私も弁護士に頼ったり、裁判で訴訟するような気はありません。
退職の時点でお金が無いので費用の掛かる事はできません……それで傷病手当も受けたい程ですので。
それ以外での解決法等ございましたら、どうか皆様のお力をお貸し頂けますでしょうか。
長文失礼致しました、宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>なので「必ずしも受診しなくてはならない」と言う義務はない筈です。
貴方に義務は無くても、医師には「診察しないで診断書や証明書を発行してはならない」という、法律の決まりがあります。
診察しないで診断書や証明書を書くと、医者は「医師法違反」になります。
貴方が診察を受ける義務は無いですが、医者には「診察する義務がある」のです。
8月に救急車で運ばれた時に「応急処置はしたが、診察も診断もしてない」のであれば、改めて「診察」を行って「法律的に、診断書や証明書を書いても違法にならない状態」にしないといけません。
で、A病院の医師が診察した上で「8月の時点では○○であった」と診断して、診断内容が「病気である」となれば、病気証明書が出るし、診断内容が「病気じゃない(健常者が救急車を呼んだだけで、こういう事は良くある)」となれば、病気じゃないので病気証明書は出ません。
>「先生が拒否だから」の一点張りで拒否されるのは、私には不当拒否にしか思えません。
質問者さんの、医師への要求は「医師法を無視して違法に病気証明書を書け」と言う不当な要求ですから、医者は拒否するのが当たり前です。
違法な状態のまま不法に証明書を要求するのであれば、コッソリと、医者に100万円くらい賄賂を渡せば、もしかしたら「違法を承知で書いてくれる」かも知れませんよ(A病院の医師が金の亡者の悪徳医師なのであれば、ですが)
とにかく、貴方は「医者に違法行為を強要している」ので、これ以上医者に強要を続ければ「強要罪」で警察のお世話になる可能性も出て来ます。
>「今現在の様子を確認する為」に受診をしなくてはならない理由になるのでしょうか。
なります。医師は「専門家」ですから「今現在の様子を確認する事により、8月に応急処置した内容とあわせて、8月の時点で患者が病気であったかどうかを推測し、8月の時点の患者の状態を診断する事が可能」です。
A病院に行って、一度受診してしまえば、医者は「診断書や証明書が欲しい」と言う患者の要求を断れなくなるので、一度は診察に行かないとお話になりません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
こちらで補足を入れたい箇所につきましては、このスペースで書かせて頂きます。
>8月に救急車で運ばれた時に「応急処置はしたが、診察も診断もしてない」のであれば、改めて「診察」を行って「法律的に、診断書や証明書を書いても違法にならない状態」にしないといけません。
これについてですが、この時点で診察は行っております。
なので医者側には、この時点での診察した記録が残っている筈です。
ここで診察を受けているのであれば、改めて診察を受ける必要はないと思っておりました。
そういう前提だとしても、医者の拒否は不当拒否になってしまう物でしょうか。
尚、私は警察のお世話になる程までの騒動にする気はありません。
その為にここで確認をさせて頂いているのです。
勿論、回答者様が参考までに書いてくださった、と言う事は分かるのですが……。
医師法については完全ではないですが、大まかにはご存じです。
なので診察も無しに証明は出せない、とそれについては私も存じております。
上記補足の通りですが、8月のその時点で「診察・診断」は行っております。
その結果自律神経の方で通院しなくてならない程の病気であった、との診断も出ております。
入院する程ではありませんでしたが、傷病手当の内容と照らしあわせますと入院する程でなくても、手当は受けられるとの事です。
怪我をした場合でも出る可能性がある手当なので、通院想定の病気であっても証明を頂ける資格はある筈です。
回答につきましては「8月の時点で診断を受けていない事」を前提として回答されているようですので、この場合でも医者側が不当拒否になってしまうのかどうか、それでもやはり私が1度受診を受けなくてはならないのか。
それについて可能であれば、お手数ですが再度補足回答等を頂けると助かります。
2つ目の回答の件については承知です。
こちらで合わせてお礼とさせて頂きます。
No.3
- 回答日時:
> 発狂してしまい、全身痺れ
これだけなら普通に過喚起症候群で説明できるので、病気証明は普通は書かないです。
こんな人は救急外来にはたくさん来院されますが、病気証明をくださいという人はいません。
病気証明を書くには過喚起症候群だけでは書けないから、後の経過を知って病気証明をかけ
るほどの病気があるか知りたいという事でしょう。
受診するしかないかと思います。
回答ありがとうございます。
「普通であれば」と言う事であれば分かりました。
ただその後の経過で現に仕事も勤まらなくなっている程ですから、私の状態的には少々普通と違うのかもしれません。
ただ「くださいという人はいません」と言うのは、色々な状況や考えの人も居ると思いますが。そう言い切れる物でしょうか?
受診するしかない理由については納得できました。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
病気証明書・・・ではなく、通院証明、又は受診証明で良いのでは?
実際に過去の有る期間に受診、通院期間が有ればそれは証明して貰えます。
新たに受診しなくとも。
この診断書(証明書)には病名も入る訳ですから、それが病気証明にもなります。
「病気証明書」という名の証明書は聞いた事がない。
回答ありがとうございます。
病気証明書と言う書き方は、恐らく言葉のあやかと思われます。
はっきりとした名前が分からず、意味的に通じれば良いかなと思いまして。
正確には「傷病手当請求証明書」だか、そんな感じの名前だったような気がします。
左に受け取り希望者(私)が記入する欄、右に医師側が証明を記入する欄で1枚になっている用紙です。
なのでこちらで頂いた用紙に書いて頂けないと、手続き的にはどうもダメなようなのです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
恐らく質問者様が請求されておられるのは、「傷病手当金支給申請書」では無いかと思います。
この書式であれば、「従来の職種について労務不能と認められた医学的な所見」についての記載が必要です。
この記載については、まず従来の職種についての正確な情報が必要です。
例えば、てんかん発作を生じた場合、タクシー運転手であれば「労務不能」と判断できますが、タクシー会社の事務職であれば「労務不能」とは言えません。
また、「労務不能と認めた期間」の記載も必要ですので、病院受診時以外の日々の生活状況の情報も必要です。
仮に過換気症候群であれば、過換気発作を起こしていない時は普通に暮らせますので、「労務不能」の判断するためには、それなりのしっかりした根拠が必要になります。
さらに、傷病手当金に関しては、後になって保険組合の方から調査が入ることがありますので、「労務不能」と判断した根拠が、第三者評価に耐える程度に、詳細にカルテ上に記載されている必要があります。
すでにカルテに書かれていることのみで、「労務不能」の判断が容易であれば話は単純です。
その意味では、指摘された「動けない程重病」であれば「労務不能」の判断も簡単にできます。
しかし、現在カルテに書かれている内容のみでは、要求されている期間を「労務不能と認めた期間」とすることが困難な場合は、従来の職種・労務不能と認めた期間等の情報をカルテに記載するための受診が必要となります。
また、電子カルテでは、入力した日時も記録されますので、受診せずに新たな情報をカルテに入力することは困難です。
また、そうして受診して提供していただいた情報によっては、ご希望の期間を「労務不能と認めた期間」とできない可能性もあります。
ということで、受診前には「絶対書けますとは言い切れない」としか言いようが無いものと思われます。
詳しく解説ありがとうございました。
申し訳ございませんが、部分ごとについてのレスは割愛させて頂きます。
一応この件につきまして詳細は割愛しますが、今回の件を抜きにしても私が元々持っていたA病院に対する不信感、今までの対応等の感じで考えると、受診しても断られる可能性があるのではないかと思いました。
また無理に書かせようとするのも面倒ですし、相当私もA病院については日頃から「神経を良くする目的」で通院していたにも関わらず、「神経をわるくされるような事」ばかりされて参っていましたので、今回の件は白紙にする事にしました。
傷病手当も元々B病院に通院中の期間で、B病院に証明を出して頂ければと言う前提でした。
前提で崩れてしまった時点で面倒事になるのは、最初から分かっていた感じです。
No.6
- 回答日時:
病気証明書なんてものはないですよ。
医師が書くのは診断書です。何々の理由で○月○日に救急受診し、XXの症状があった、ということはそもそもカルテに記載しているはずですから、病院には要望によりそういう診断書を書く義務はあります。何日間の休養が必要であったとかは診断が確定していなければ書けませんから、再診していなければ書くことはできません。また、日付を遡って書くことはできません。
この回答への補足
病気証明については言葉のあやです。
通じればそれで良い的な、そういう意味で書いた物だと思ってください。
書いてもらうべき物が「診断書」と言う訳でもありませんでしたので、正式名称が良く分かりませんでした。
回答ありがとうございます。
病気証明については補足の通りです。
「診断書を書く義務」はあっても、日付を遡って書く事はできないのですか。
何だかそれってカルテを残している意味が全くないのではないか……と思ってしまいました。
診断に関してはその後実際に傷病手当が受けられる条件の該当として、それ程度の日数を休んでおります。
なので診断的な意味では確定で良い筈です。
しかし日付の遡りができませんよ、と言う事ですよね……。
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