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土地や建物を売却し利益を得た場合は「譲渡所得」とみなされ課税されますよね。
そこで質問がござます。
ちょっとややこしいのですが、、私(男性)は数年前に義父(妻の父親)の住む実家の底地を買い取りました。借地権を得て建てた家だったので、将来的に土地と建物を一緒に売却する際に売りづらいだろうということから買い取りをしました。買い取りは、妻はローンが組めなかったので、私が融資を受けて私の名義で購入しました。建物の名義と借地権者は妻の名義になっております。地代はもらっておりませんが、借地権の権利は放棄しない旨の届け出を税務署に提出しています。

結果的に私は、銀行の融資を受けて底地を購入しましたが、将来土地を誰かに売却しても利益はないです(むしろ融資の利息の分、損をする)。
一方、妻は建物を売却した場合、売却益がそのまま利益になります。建物の取り壊し費用が発生するくらいです。
私と妻が他人だったら、私にとっては不利益でしかない事なのですが、夫婦なので、妻の売却益をそのまま私と分配しようと考えております。

ただ、その場合は、妻から私への贈与のような形になってしまうのでしょうか?
利益を分配した場合は、私にも譲渡所得と見なされるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>将来土地を誰かに売却しても利益はないです…



意図を図りかねます。
例えば 1,000万で買った土地が 2,000万で売れれば利益は出るでしょう。

>妻は建物を売却した場合、売却益がそのまま利益になります…

お分かりになっていて省略しただけかとは思いますが、
売却益 = 利益
ではありません。

売却益 - (取得費 (減価償却後) + 譲渡費用) = 利益
です。

>夫婦なので、妻の売却益をそのまま私と分配しようと…

それは夫婦間でも税法的には贈与と見なされます。

>利益を分配した場合は、私にも譲渡所得と見なされるの…

日本の税制度は、一つのことがらに対して同じ課税主体から二つ以上の直接税が課税されることはないようになっています。
贈与税や相続税の守備範囲であることがらが、所得税の課税対象になることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2014/12/15 18:24

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