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はじめまして。

先日祖父が亡くなりました。
生前、祖父は一軒家(持ち家)で1人暮らしをしており、私たち家族はその祖父の家から徒歩5分程の借家で生活していました。
祖父亡き後は、祖父の娘にあたる私の母が祖父の家で生活をする予定です。

ところが、祖父の家がある地域の自治会長が葬儀の翌日、突然、私の母を訪ねて来て、「生前、あなたのお父さん(祖父)が亡くなったら、この家をもらう約束をしていた。」と言い出しました。
もちろん、私たち家族は祖父からそんな話は一度も聞いていないですし、約束を取り交わした証拠もありません。

母は毅然と「そんな事は知らない。ここには私が住む予定です。」と伝えたようですが、自治会長は「ここの台所はリフォームしようかなあ。また、話に来ます。」と言って帰ったそうです。

私自身は家を出て他府県で暮らしているため、この話を聞いて心配でなりません。

この様な場合、どこか(弁護士や行政機関等)に相談する等、何か起きる前にしておくべきことはありますか?

教えてください。

A 回答 (4件)

一番良いのは、司法書士に相談されることですね。


弁護士もよいでしょうが、相続案件を多く扱うのは司法書士です。相続案件の中で争いになるような場合のみ弁護士が扱うようなイメージでよいでしょう。

やはり弁護士の先生は、一般に敷居が高いと思われます。
司法書士も幾分かは敷居が高いかもしれませんが、税理士や不動産業界の人が身近にいれば、紹介してもらうことも可能でしょう。地域の法務局のそばにも多くの司法書士がいることでしょうしね。

間違ってはいけないのが、司法書士と行政書士は全く別の専門家です。行政書士も相続案件を扱う場合などもありますが、最終的な名義変更である登記申請を取り扱うこともできませんし、簡裁代理認定の司法書士のように裁判所での代理行為もできません。本人訴訟の支援などで裁判書類作成も扱えません。
ですので、司法書士事務所を探されるとよいでしょう。

おじい様が約束したことがどのような形なのかも想像して調査が必要だと思います。
まずは、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を入手しましょう。現在の名義が記載されているはずです。その自治会長さんが持つ書類が法的に有効であれば、あなた方の知らないところで名義が変わっていることもありますからね。
おじい様が遺言書を残しているとすれば、公正証書遺言になっている可能性もあります。これがあれば、自治会長単独での手続きも可能かもしれません。公証役場に行き、遺言検索をしてもらうことですね。
遺言が見つかれば、相続人であればその謄本をもらうことも可能です。有料かもしれませんがね。

このほかに、贈与証書などを作成されていれば、そちらでも可能性があることでしょう。

専門家に依頼すれば、専門家の名で自治会長さんに申し入れを行い、正当な権利が証明されなければ、早急にあなた方の名義にしてしまいましょう。
さらに可能であれば、お母様に実際に住んでもらうことですね。
変に建物を放置してしまうと、勝手に使われてしまう可能性もありますし、その期間が長くなると時効などで財産を奪われかねませんからね。

頑張って下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2014/12/16 20:08

法務局からその家の登記簿謄本を取り寄せておきましょう。


祖父様の家かどうか、お母様が住むとしても、
所有者をはっきりさせておく必要があります。
まずは事実確認です。
自治会長さんが底までおっしゃられるには根拠があるはずです。
その意見は意見として、自分が確認しなければなりません。
看板をあげておられる現役の司法書士さんに相談されるのが
一番校正ですし安上がりかも。
自分で法務局へいけば、日当分は当然たすかります。
行政も週1ぐらいで無料相談日がありますので、予約されて
相談の日に登記簿はもっていきましょう。
その予約のときに、固定資産税課にいって、税金をだれが
払っているか聞けますよ。(関係者なら)そこで地番とか
聞いておくと、法務局にいったときすぐ欲しい書類を請求できますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速、登記簿謄本の手続きをします。

お礼日時:2014/12/13 08:40

 とりあえず自治会長に次のように言ってみて下さい。

「うちのおじいちゃん半分ボケてたから真に受けないでください」。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。それも一つの手段ですね。

お礼日時:2014/12/13 08:38

「約束をしていた」と言うなら、証拠があるはずです。

それを見せてもらいましょう。無くて口約束にすぎないなら、無視して大丈夫です。但し、留守の時に勝手に入られないよう鍵をかけておいてください。勝手に入られたら警察に届け出ましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もう一度、言いに来た際、証拠について確認します。

お礼日時:2014/12/13 08:37

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