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ある会社でアルバイトとして雇われ、業務委託契約で働くことになりました。去年は収入がなかったのですが、今年は収入があります。確定申告をしなければならないのですが、調べてみると給与所得控除は適用されないと書いてありました。できるだけの範囲内で経費としたいのですが、ここで質問したところ、勤務時間中の食事代は無理と言われ、調べてみても似たようなことが書いてありました。さすがにこれではあんまりなので、節税する方法があったら教えてほしいです

現在の状況
・時給制で、昼休みはなし
・業務に必要なものは会社から貸してもらう
・出社時刻は決まっている
・遅刻は基本的にダメ(遅刻すると1時間時給がカットされる)
・1月から10月までは出社時刻と退社時刻をエクセルのシートに書き、その時間分の給料をもらっていた
(11月以降はこちらから請求という形をとっている)
・自宅での作業は禁止。会社で行う
・報酬扱
・源泉徴収はされない
・仕事の範囲と勤務時刻は契約書には書かれていない
・同僚とつき合いで食事に行くことが月に10回以上はある
・週5で、9時間から11時間ぐらい働いている

経費として落としたいもの
・会社までの往復分の交通費
・勤務時間中の食事

A 回答 (4件)

>…節税する方法……



ご質問内容から判断して、最低でも「65万円」は必要経費を計上できるのではないかと【思います】。

理由は2つありますので、詳しくは以下の解説をご覧ください。(長文になります。)


*****
◯1.「家内労働者【等】の必要経費の特例」について

ご指摘の通り、「業務委託契約」で仕事をする場合は、受け取った報酬を(「給与所得」ではなく)「事業所得」か「雑所得」として「国(≒税務署)」に申告することになります。

しかし、世の中には「業務委託契約だけれども業務内容は雇用契約に近く、必要経費があまりかからない」という仕事もあります。

そういう仕事をしている人は、「雇用契約で働いている人」ならば無条件で適用される「給与所得控除(≒必要経費)」がないため、税法上不利になってしまいます。

そのような「税法上の不公平」のバランスを取るために、「家内労働者の必要経費の特例」という【税法上の特別ルール】があります。

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この特例が当てはまる人は、「家内労働法に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人」 「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」とされています。

(参考)

『家内労働者等の必要経費の特例|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い|WEBNOTE』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151 …

なお、tsuyoshi2004さんが当てはまるとすれば、「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」ということになりますが、かなり漠然とした定義なので、「当てはまるかどうか微妙な業務内容」の場合は税務署の職員さんによって判断が違ったりもします。

ですから、まずは「所轄の税務署」ヘ確認してみてください。

(参考)

『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。……

※税務署の職員さんと言っても普通の人ですから「うっかり」や「勘違い」もあります。ですから、相談した場合は、念のため職員さんの所属部署・名前などは控えておいたほうがよいです。


*****
◯2.「業務委託契約の妥当性」について

ご質問内容を拝見しますと、「業務委託契約ではなく、雇用契約が妥当ではないかな?」という印象を受けます。

ですから、もし「家内労働者等の必要経費の特例」について税務署に確認した場合、「あれ?話を聞く限りあなたの仕事は雇用契約じゃないの?(≒仕事の報酬は給与として支払われてるんじゃないの?)」というような指摘を(税務署の職員さんから)受ける【可能性】があります。

【仮に】そうなった場合は、「契約の相手(≒会社)」に対して(税務署による)確認や調査が行われる【可能性】が出てきます。

その結果、「(確認したところ)あなたが受け取る報酬は、やっぱり給与として申告すべきものですね。ですから、給与所得控除が適用になります。(それ以外の必要経費は計上できません。)」となる【可能性】もあるということです。

もちろん、自分から「私の仕事の報酬は給与に該当するのではないでしょうか?」と確認した場合も同じような展開になる【可能性】があります。

(参考)

『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …


*****
以上、2つの理由で「最低でも65万円」という話になるのですが、なにぶん、私のような第三者(部外者)は「可能性」以上のことが何も言えません。

ですから、(「所得税」など「国税」に関することは)まずは税務署へ相談してみてください。

※なお、「労働条件」など「労働問題」に関する相談先は「労働基準監督署」で管轄が異なります。

(参考)

『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyunga …



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008.11.13)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/pos …
『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/pos …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …

***
『さまざまな雇用形態|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyo …
>>5 業務委託(請負)契約を結んで働く人
>>……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、……「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。
>>ただし、「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができます。
---
『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』
http://www.lancers.jp/magazine/5331
---
『労働基準監督署にうまく動いてもらうための3つのポイント|J-CAST ニュース』(2013/5/23)
http://www.j-cast.com/kaisha/2013/05/23175638.ht …
『滅多に来ないが来たらただでは済まない労働基準監督署の調査|人事労務コンサルタントmayamaの視点』(2012-01-26)
http://d.hatena.ne.jp/kmayama/20120126/p1
---
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そういう方法があるとは知りませんでした。
相談してみたいと思います。

お礼日時:2014/12/17 00:31

あなたが受け取ってるお金は「給与」です。


給与なのに契約書で「報酬」として、源泉徴収義務を免れて、社会保険料負担を安くして、かつ消費税の課税仕入れを増やす方法です(※)。

仕事の内容から、給与であることが明白ですから、税務署の力で改善してもらいましょう。

確定申告をする際に、質問文で述べられてるような「実態」をそのまま税務署員に告げましょう。
1、実際が給与なので、給与所得控除を認めてもらえる。
2、税務署では「実態は給与なのに、源泉徴収義務を怠っている」「消費税の課税仕入れ額としてる」として調査対象になる可能性大です。
3、確定申告期の税務相談では、税務職員以外に税理士や市町村の職員などがいますので、必ず「税務署員」に相談をするようにしましょう。
4、労働基準監督署への相談でもいいでしょうが、方法としては遠回りでしょう。税務署員に直接「給与なのに、給与として支払ってくれない企業がある」実態を告げる方が、即効性があると思います。

5、勤務状態が明らかに給与なのに、支払者が「給与ではない」として源泉徴収義務を免れてるケース(ご相談のような例)については、税務署員が給与として認めて確定申告書を作成提出させ、支払先企業を調査指導対象にしたという実例があります。多くは確定申告期に判明します。
 つまり、あなたは税務署側からすると「源泉徴収義務を免れてる事実」の証拠となる貴重な証人なのです。


給与支払い額は消費税の計算では課税仕入れになりませんが、報酬支払であるとすれば、支払い額が課税仕入となりますので、納税すべき消費税額を減らすことができます。
 不況なので、あの手この手を企業が考えるのですが、そのお手本が「給与を支払うのではなく、外注費として支払う」なのです。
 お手本と言いましたが「給与でなく、報酬として支払えば、色々と節約できるし、消費税も安くなる」という
良くないお手本です。
 「今年から正職員でなく、外注となった。確定申告をするように言われた」という人が増えてますが、このスキームを使った企業の言いなりになってると言えます。

外注になったなら、出勤時間などなく自宅で業務をすれば良いはずですし、少なくとも「出社時間」はありません。支払われるお金が「時給制」ということもないです。
 つまり、出社時間が決められてるというだけで「給与」だと言っても過言ではありません。

そして給与なら当然に給与所得控除が受けられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
給与に該当する可能性が高いのですね。
一度相談してみたいと思います。

お礼日時:2014/12/17 00:33

アルバイトでの業務内容がわからないので、なんともいえないですね。



業務委託をされているわけですから、業務に関連すると思われる支出は経費に認められる可能性があるでしょう。
また個人事業主になるわけですから、事業を拡大(時給を上げるなど)のために要した費用も経費になる可能性もあります。

とはいえ、経費に算入できる費用に限界はあるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
経費に算入できる金額には限界があるのですね。
このままでは損なので、別の方法がないか探ってみたいと思います。

お礼日時:2014/12/17 00:35

>・出社時刻は決まっている…


>・自宅での作業は禁止。会社で行う…

これらの点から見れば「雇用」であり、経営者が社会保険料の事業主負担分を免れるための「偽装請負」である疑いが濃厚です。

個人事業主と強弁するなら、与えられた仕事は納期・工期を守る限り、自分の好きな場所で好きな時間帯にこなせば良いのです。
もちろん、仕事に内容によっては特定の場所に常駐することもあるでしょうけど、少なくともお書きの状況では「雇用」されていると考えた法が良さそうです。

>節税する方法があったら…

労基署に赴いて、雇用=給与であると認めてもらうことが、最大の節税法です。

百歩譲って、個人事業主であることに間違いないのなら、

>・会社までの往復分の交通費…

これは立派な「旅費交通費」です。

>・勤務時間中の食事…

絶対無理。

>・同僚とつき合いで食事に行くことが月に10回以上はある…

それによってあなたの受注量を増やせる見込みがあるなら、「接待交際費」にはなるでしょう。
とはいえ、月10回分も必要かどうか、はなはだ疑わしいです。

とにかく経費の基本は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

あと、今年分はもう無理でしょうが、来年分 (再来年の申告) から青色申告をすれば、最大65万が控除されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
調べたところ、給与扱いにすべきではないかと思う項目が出てきました。
一度認めてもらうように相談してみようと思います。

お礼日時:2014/12/17 00:34

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