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私が貸している家を借家人がゴミ屋敷にしてしまいました。器物損壊罪で告訴することができますか

A 回答 (3件)

 大家しています。



> 器物損壊罪で告訴することができますか

 これは刑事事件ですから弁護士への相談が必要でしょう。

 それより兎に角は『明渡し要求』が先でしょう。おそらく『善管義務違反』で明渡しは要求できると思います。 今どこでも『ゴミ屋敷』は社会問題になっていますし、近隣の住人さんも迷惑を被っているでしょう。行政だって動いているかもしれません。『明渡し要求』は所有者としての義務とお考えください。

 『原状回復』では多額の費用と時間が生じるでしょう。『原状回復をしての明渡し』とした方が無難です。どれくらい費用や時間がかかるか分かりません。その間の家賃も発生させるべきと個人的には思っています。『契約書』に『速やかに現状を回復して明渡す』の一文が入っているかどうかわかりませんが、これは入れておくべき一文だと実感しています。もし入っていなくとも、これは説もわかれるところらしいですし、『ゴミ屋敷状態』という現状があれば、十分勝算はあるでしょう。

 『器物損壊罪』については、お気持ちは理解できますが、法律のド素人としては、『原状回復』がなされれば問えないと思います。

 
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よく契約書のどの様に書いてあるかと言う人がいますが、おそらく普通の契約書かと思われます。



なので部屋を返す時は、原状回復するのが原則です。

もし相手側が、原状回復で返さない場合は、その分お金を払ってもらいましょう。

業者を呼んで、どのくらいの費用がかかるか見積もりを取って、その金額を請求すればいいのではと思います。

まず告訴するよりも、ちゃんとやることをやってからじゃないでしょうか。内容証明を送ったり。
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契約書にどう書いてあるかどうかです。


普通は退去時に原状回復せよ、されない場合は貸主がそれを行いかかる費用を借主に請求する、としているのが一般的だと思いますが。
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