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扶養控除と経費についての質問です。よろしくお願いいたします。

現在会社勤めで扶養控除を申請するのですが。
夫婦で教室関係の副業や出版物の副業収入があります。
まだ個人事業主の登録はしていません。

そこで会社以外の個人申告の際、妻の人件費として103万円以内
または37万円以内の人件費を経費として載せる場合ですが
会社では源泉徴収表がないので課税証明書を役所で取ってと言われています。

その際の金額ですが収入0円として課税証明を取ったほうがよいのか
たとえば1月5万円経費として60万円くらいの人件費として取ったほうが良いのか
よくわからず悩んでおります。

会社で妻の分を60万円くらいでで扶養控除を申請し課税証明を提出した場合は
個人の確定申告の際、人件費として計上はできなくなりますか?
ならば収入0円で課税証明をとり、確定申告で経費として載せたほうが良いのでしょうか?

去年は個人収入の確定申告は白色申告でしたが今年は青色申告の登録をしました。
この件についてのアドバイスありましたら、お手数ですがよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1


個人事業主は登録制ではありません。
2
「妻の人件費?」妻に払ったお金のことなのか、妻が誰かに払った人件費なのか。
3
「103万円以内または37万円以内」?どうして選択性なのか。

「会社では源泉徴収表がないので、、」
 妻の収入を会社に証明する必要があるが、妻の源泉徴収票がないという意味でしょうか。
5
「1月5万円経費として60万円くらいの人件費として取ったほうが良いのか」??
 妻に月5万円を給与を支払うということでしょうか。あなたから妻に「年間60万円支払ってる」という源泉徴収票を発行することになりますが。
6
「収入0円で課税証明をとり、確定申告で経費として載せたほうが良いの」
 失礼ながら、全く意味がわかりません。

大変失礼ですが、上記のように「訳のわからないセンテンス」が何度もあるため、質問の趣旨が理解出来かねない状態です。
おそらくですが(登場する文字を並べ変えて、勝手につなげて質問を作ってみたらの話です)。
1、給与所得とは別に事業所得がある。26年から青色申告にしてるので、妻に青色事業専従者給与を支払うことができる。
2、妻にいくら給与をはらうと、夫が配偶者控除を受けられるのか。
 例えば妻に60万円の専従者給与を払うと、妻の給与所得はゼロ円になるので、配偶者控除が受けられると思う。

ということではないでしょうか。
ということだとして、述べますと、
1、個人事業をしてて青色申告者の場合で、妻を青色事業専従者とした場合には、夫は配偶者控除を受けることができない。
 青色事業専従者を控除対象配偶者とすることはできません。


重ねて失礼な発言になります事をお許しいただけますなら、ご質問者は青色申告を承認されてる事業者とはいえ、個人の所得税の知識が断片的で、かつ専門用語はほとんど把握してない状態だと思われます。
「なにがわからないのかが、わからない」状態と言えますし、それを他人に文章での質問しても、回答者は「何がなんだかわからない」とお手上げになる状態です。

ここで回答される方は「何を聞きたいのかがまったくわからない」という回答をつける方は少ないです。
回答をつけないだけで良いからです。
辛口になり申し訳ありませんが、およそお聞きになりたい事に到達した回答は超能力者でないと付けられないと思います。

 このような場合には、税理士に相談なされるのがよろしいと存じます。
 税理士ならば、あなたが何を聞きたいのかを推測して、質問者に「これを聞きたいのではないか」と逆質問して、まずは「あなたの聞きたい事はなんなのか」という問題を発見してくださいます。
 発見された問題への回答は、当然に専門家である税理士が答えてくれます。
 
税理士への相談は無料相談もあります(税理士会支部で月に一度程度開催してるはずです)し、有料でも時間あたり5千円いかないでしょう。
お近くにいる税理士事務所に「ちょっと相談したい」と飛び込めば相談に乗ってくださいます。
想像するに、基本的な疑問のようですので、もしかしたら「相談料なんていらない」と税理士が言われる可能性もあるでしょう。

誠に失礼千万な回答になりますが「税理士に報酬を払ってお聞きになるのがベスト」とアドバイスさせていただきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました、まず扶養ではなく配偶者控除の間違いでした・・ややこしくしてすいませんでした。

お礼日時:2014/12/24 06:46

>現在会社勤めで扶養控除を申請するのですが…



誰が誰を対象として扶養控除を取りたいのですか。

夫が妻 (またはその逆) を対象として扶養控除を取りたいのなら、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、それは無理な相談ですよ。

税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫 (or妻) が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>夫婦で教室関係の副業や出版物の副業収入があります…

話がよく分かりません。
夫も妻もともに会社員で、しかもどちらもともに事業所得もあるのですか。

>個人申告の際、妻の人件費として103万円以内または37万円以内の人件費を経費…

「生計を一」にする家族に金品を支払っても、事業の経費とはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

例外として、白色申告なら「専従者控除」、青色申告なら「専従者給与」がありますが、妻もサラリーマン兼個人事業主なら「事業専従者」には該当しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>会社では源泉徴収表がないので課税証明書を役所で取ってと…

それはその会社独自の決め事です。
年末調整に扶養控除や配偶者控除を含めてもらうのに、妻の源泉徴収票だの課税証明など無用です。
そもそも課税証明など翌年 6月にならないと出ないのに、年末調整に間に合うわけがありません。

年末調整に扶養控除や配偶者控除を含めてもらうのには、その年の大晦日までの所得見積額を正直に伝えるだけで良いのです。

百歩譲って、会社がどうしてもというのなら、年末調整には扶養控除や配偶者控除など含めず、年が明けてから自分で確定申告をすれば良いのです。
というか、事業所得もあるのなら確定申告は必須ですから、そのときに一緒に書き込めば良いのです。
年末調整と同様、確定申告に妻の源泉徴収票だの課税証明などは一切無用です。

>会社で妻の分を60万円くらいでで扶養控除を申請し課税証明を…

所得税のイロハ、確定申告のイロハがよくお分かりになっていないようです。

配偶者控除を取りたいなら、まずは妻の今年分の「合計所得金額 (収入ではない) 」をはっきりさせることです。
その上で、38万以下あるいは 76万以下だったのなら、あなた自身の確定申告で配偶者控除または配偶者特別控除を書き込めば良いのです。

[合計所得金額] = [給与所得] + [事業所得]

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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