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所得の攻勢が不動産所得と雑所得(公的年金収入・シルバー人材センターの労務にかかる収入)になり、シルバー人材センターの支払調書には措置法27条の適用ができると記載されています。この場合、事業所得・雑所得がともに発生しているわけでありませんが、適用申請のために書類の作成は必要ありますか?

A 回答 (1件)

必要ありません。



シルバーからの収入から経費として65万円ひいて雑所得とします。
マイナスになるなら、ゼロと記載します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/09 12:57

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