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法律的な質問になりますのでここのカテに投稿しました。

楽オクにて出品者です。
商品が落札され、新規落札者は決済を済ませた後、キャンセルを言い続けています。


運営からも
>恐れ入りますが、楽天オークションでは、取引開始後にキャンセルのお手続きは行えません。
というシステムになっています。

にも関わらず落札者はキャンセル不可なことを認めようとしません。

楽オクの複雑なシステムを盾に
送っても商品を受け取らない!と宣言。
決済した代金を落・札・者・の指定銀行に振り込む命令
その後商品を送ればシステム上の受け取り完了の操作をする!

と、おかしな (するとしても順番が真逆) 命令をしています。


落ち度のある落札者のミスで落札し、決済まで済ませた後の取引開始後のキャンセルの
お手続きは行えないにも関わらず上記の現状です。

このようケースでは法律上、落札者には購入しなければならないと明確に提示する
条文はありますか?

法的にはどのように闘えばいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

> ここの質問サイトで検索してみましたら楽天を相手取るということは出来ないように思えます。


> 個人同士のやりとりのようです。

例えば、楽オクの利用規約に、

| 第3条(本取引における当社の地位)
|  当社は、利用者が商品等の出品、入札または落札を行うためのシステムを提供し、これにより出品者と落札者との間で本取引を行う機会を提供しますが、本取引に係る契約は出品者と落札者との間で直接成立するものであり、当社は本取引に係る契約の当事者とはなりません。

ってのがありますが、当然に利用規約<法律なので、

消費者契約法
| (事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
| 第八条  次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
|  一  事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項

| (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
| 第十条  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

なんかを盾に無効を主張するって方法もあります。


ダメならダメで、相手と直接交渉を行う理由として、

・「ここの質問サイトで検索してみましたら楽天を相手取るということは出来ないように」書いていた。

なんてのよりも、

・△年△月△日の△時△分に、楽天のどの部署、役職、氏名の担当者に、電話/メールで「相手と直接交渉してくれ」って回答をもらった。

って方が、相手からの「楽天に言ってくれ」「代金は楽天に支払った」なんて言い訳をしっかりと突っぱねるための根拠になります。


> 理論上は物品の供託ができても
> 実際それをしていることはありません!

個人間の取引のような案件では、利用される事は少ないと思います。普通は、現金や証券以外の価値のある高額な、宝石とか金塊みたいなものとか。
前述したように、弁護士経由とかでないと、厳しいと思います。

あるいは、商品の価値がハッキリしている、個人によって変動しないようなものなら、商品に不備があれば返金するような話をからめて金銭を供託するとか。

あるいは、信頼性がビミョーですが、連絡があり次第発送する旨意思表示する旨の内容証明郵便の写しなんかを担保にするだとか。

実際物品の供託なんかするのは余計な費用もかかるので最終的な手段ですし、その際にも、普通に出来る交渉や、対応の経緯から「やむを得ず」供託をせざるを得ないって書面なんかを添えた方が対応されやすくなります。
制度としてある以上、不当な理由で供託を受け付けなかった事が原因で損害なんかが発生するなら、それこそ供託の事業委託を受けてる事業者相手に損害賠償請求する根拠に出来るし。

--
> これのようにいくら落札者がキャンセルしたい! と無茶を言っても
> こちらがそれに同意しなければキャンセルを成立できないと当方は思っています。
> 相手は自分のみの意見でキャンセルできると捉えています。

条件によっては、落札者の意思表示のみでキャンセルできます。

前の回答に書いたような、パチモノの商品が送られてきたようなケースを想定すれば、自明だと思います。
前の回答の例は極端ですが、例えば、

・私がある商品を出品した。商品説明は不明瞭。
・質問者さん、ないし質問者さんの家族や知人、友人が落札。
・質問者さんに商品説明と違う商品が届く。
・よくよく商品説明を見ると、そうとも受け取れなくも無いような文面が、分かりにくく、小さくかかれていた。

それでも、私がキャンセルに同意しなければ、質問者さんは泣き寝入りしますか?みたいな。


こういう場合は、出品者側(キャンセルを受ける側)の同意の有無が問題でなくて、キャンセルの理由が重要になります。
前の回答のような極端な話なら、不法行為による無効なんかが主張できます。当然、出品者の同意なんてのは不用です。

が、上に書いたようなビミョーなケースだと、裁判所も判断しにくいのでまずは話し合い、和解を勧めるし、どちらにも転び得るような状況ってのはあり得ます。


質問やお礼/補足に書かれていませんが、相手がキャンセルしたいって理由は何なんでしょうか?
「正当な理由」によらないキャンセルとかって話なら、まずはしっかり言質取っとくのが良いと思いますが。

> ここのところの明確な法的根拠を知りたいのです。

そもそも、そういう理由無くゴネる相手が「△△法第△条により~」「△△の判例により~」なんて言ったところで、水戸黄門や暴れん坊将軍みたいに「はは~~っ」ってひれ伏すとも思えませんが…。

記録をガッツリ残しつつ、出来る段取り踏んでいくのが、後戻りの無い確実な手段です。

この回答への補足

状況が変化しました。今後の流れで質問内容が変わるかもしれません。

質問中ではまだ発送していない段階で落札代金が支払われるかどうかが不透明だったこともありましたが
現在は以下の状態になっています。

相談窓口にも行けず(予約制で時間が足りない)ため (物品の供託も似たような理由で)
出品者としての債務の履行(短い発送手続き期間内に発送)をしなければこちらが被害を被るので
先週発送を致しました。
相手が受け取らない! と宣言していましたが
運送会社追跡で配達完了と確認しました。

システム上の発送通知をしたところ商品が届く前に相手からシステム上の返金申請されましたが
これは同意しなければ楽オクから代金は通常の取引よりも非常に時間が掛かりますが振り込まれるようです。

----------------------------------------------------
楽天オークションでは、返金交渉期限までに出品者様が同意しなかった場合
システム上お取引は終了となり、取引代金は出品者様に振り込まれます。
※返金に同意された場合、送料を含む取引代金は落札者様へ返金されます。
-----------------------------------------------------

>事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任

楽オクは落札者から預かった代金を規約、システムに則って出金先を判断し振り込みますから

問い合わせの回答のように↓
-------------------------------------------------------
商品や商品代金の取扱等を含めたお取引の今後については、落札者様とお話し合いのうえ、ご解決いただきますようお願い致します。
お客様にはお手間をおかけいたしますが、楽天オークションの取引は当事者間の
契約となりますので、解決に向けてお相手の方とお話し合いいただけますと幸いです。
----------------------------------------------------------------

とありましたし、代金が振り込まれた後は当事者間になるのではないでしょうか?

そして振り込まれるのであれば今までの質問が方向性が違ってきます。
(振り込まれない場合はこちらから訴訟の考えでしたが、振り込まれれば相手が提訴する立場)

今後を予測するとして
商品は相手に届け済み
返金交渉期限後、取引代金は出品者に振り込まれます
この後あるいは長い返金交渉期間中に相手はこちらに商品を返送する可能性
振り込まれた後には代金を取り戻そうと何らかの手段をしてくる
という事が予想されます。


>質問やお礼/補足に書かれていませんが、相手がキャンセルしたいって理由は何なんでしょうか?

ここは公開の場ですし、相手が閲覧している可能性も十分ありますので
(最初にオークションカテに質問した時の回答をこちらから進言すならともかくその前に相手から自分本位に変えた詐欺まがいの提示をされた事もあって)
相手へ有利な材料を与えてしまう危惧もありましたため事件の詳細は書いていませんでした。
また正当な理由を聞かされていないこともありこちらの判断として書きますと
落札者は当該商品を間違って落札したということです。
当然にパチ物でもなく正統なメーカー品である未開封商品を落札者の落ち度(過失)によって落札された。

しかし相手の主張はどうなのかは不明です。

今後相手からの返品/返金が今後の争いになってくると思われます。
その時こちらはどう対処すればいいのか? という質問内容に変わってきます・・

補足日時:2015/01/11 13:27
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> 楽天とですか・・?



個人を相手にするよりは、業者を相手にした方が、取りっぱぐれなんかが無いですし、行政なんかの助力を得る余地もあります。


> その後の経過によっては楽天のシステムから離れる(あとは当事者どうしで)ようにな仕組みになっていたような気もします、

自分もその辺どうなってるか分からないですが、
・楽天が、質問者さんが配送しない、相手が受け取らない事を理由に支払い渋る。
・落札者が、既に代金支払ってる事を理由にゴネる。
なら、物品の供託って方法があるって話です。

--
ただ、楽オクの利用規約なんかちょっと見る限りは、

> 法律上、落札者には購入しなければならないと明確に提示する
> 条文はありますか?

質問の例とは別ですが、
・出品者がブランド物の商品なんかを販売。
・落札者が落札。
・商品が届いたが、明らかにパチモノ。
なんてケースだと、

契約は成立したから、代金の支払い義務があるって話するのは無茶です。
(この場合だと、詐欺、不法行為で契約も無効って話になりますが。)


で、利用規約にも、

【楽天オークション】ご利用ガイド 楽天オークション利用規約
http://auction.rakuten.co.jp/guide/rule/auction. …

| 第7条(出品者の責任)

| 出品者は、落札者が商品等の到着後に受領の承認を行う、当社所定の期間満了のときまで、落札者によって本取引がキャンセルされ、商品等が返品または返金の依頼がされる場合があることを了承し、これにより損害または不利益を被ったとしても、本規約等に別段の定めがない限り、落札者を免責するものとします。

って条項があるので、出品者の立場はかなり厳しいです。

一方で、

| 第8条(出品者以外の利用者の責任)

| 入札者は、真に購入または提供を受ける意思のある商品等に入札するものとし、落札が確定した後は、正当な理由なくキャンセル、返品または返金依頼をしないものとします。

ってのもあるので、まずは、メールと内容証明なんかで「正当な理由」を提示してもらうとか。


その上で、出品者として出来る事としては、正当な理由によらないキャンセルって事で、相手にペナルティ課してもらう程度かも。
その他、今後の話ですが、自衛策でできる事として、そういうペナルティ受けても痛くもかゆくも無いような新規入札者の入札は制限するとか。
そういうシステムが無いのなら、上記のような事を理由にシステムの改善を楽天に請求するだとか。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

>個人を相手にするよりは、業者を相手にした方が
ここの質問サイトで検索してみましたら楽天を相手取るということは出来ないように思えます。
個人同士のやりとりのようです。

回答者様からのアドバイスである
物品の供託
本日法務局の担当部署にて確認してきましたが
まず当方の住居地の法務局では物品の供託の受理はしていない
全国に数箇所ある担当窓口においても理論上は物品の供託ができても
実際それをしていることはありません!
お金であるなら供託をしています!
と言われ、ムリだそうです。

相手が納得しない理由が
「取引が始まっている(決済をした) からキャンセルが出来ない」
という説明が理解しようとしていません!
ここのところをいくら言ってもダメな為、法的根拠を示したい!
ということが当方の質問です。

法律のカテですので例をあげると
提訴して被告に訴状が届いたのち、原告から取り下げたい場合、
裁判が始まる前なら原告だけの申し出で取消できるが
始まった後では双方の合意がなければ取消できないと記憶しています。

これのようにいくら落札者がキャンセルしたい! と無茶を言っても
こちらがそれに同意しなければキャンセルを成立できないと当方は思っています。
相手は自分のみの意見でキャンセルできると捉えています。

ここのところの明確な法的根拠を知りたいのです。

お礼日時:2015/01/09 20:58

> このようケースでは法律上、落札者には購入しなければならないと明確に提示する


> 条文はありますか?

普通に契約なんかの条文では。
民法だと第555条とか。

--
> 法的にはどのように闘えばいいのでしょうか?

思いつく方法だと、
・まずは、一度発送する。
 相手が受け取らないって言ってるのなら、その記録がしっかり確認できるような方法で発送。
・内容証明郵便でしっかり意思表示や意思確認。通信料はかかりますが。

一般的に、賃貸住宅で大家が家賃を受け取らずに追い出そうとするとかって場合、第三者に供託するって手段が使えます。
金銭だけでなく、物品に関しても供託は可能です。

・商品を物品供託してしまえば、「質問者さんが相手に商品を渡さなければならない」って債権は無くなります。ただし、手数料とか保管料かかったかも。

そうすると、質問者さんは商品送った、その義務は果たしたって事を主張できるようになるので、

・楽天相手に支払い請求。
・相手が落札者だと、個人間のやり取りで第三者は介入しにくいですが、楽天が相手なら消費者センターなんかが間に入れます。
・楽天相手に小額訴訟。

だとかで、後は楽天と落札者の問題とか。
支払いが行われたとして、残った供託品は、

・楽天が債権と保管料なんかの支払い義務、相手の受け取り拒否の経緯のメール等のコピーや受け取り拒否の伝票などを一緒にして引き取るなら、債権譲渡。
・そうでなければ、期限を定めてそちらが引き取らないんならいらないと判断しますとかって予告した上で取戻し。
とか。

結構面倒なので、弁護士マターになると思います。
というか、弁護士を窓口にしないと、真っ当に対応してもらえないかも。


加えて、楽天が適切な対応を取らなければ、そういう段取りで対応する旨事前に伝える。
楽天が適切な対応を怠った事が原因でかかった費用に関して、楽天に損害賠償請求する旨予告しておく。
その上で、どの程度取り戻せるか不明ですが、楽天宛に損害賠償請求だとか。
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この回答へのお礼

詳しく回答頂きありがとうございます。
楽天とですか・・?
配送しなければ落ち度の無いこちらの方にペナルティが発生してしまうので
発送をするのですが、その後の経過によっては楽天のシステムから離れる(あとは当事者どうしで)ようにな仕組みになっていたような気もします、そのような仕組みだったとすれば楽天とではなく個人間での紛争になると思うのですが・・

お礼日時:2015/01/09 04:22

棒率云々以前に、運営に連絡して、その相手のIDを止めて頂いて貰って、出品そのものをキャンセルして、出品仕直すしかないでしょう。

この回答への補足

それが出来ないシステムなので質問して助言を求めています・・

補足日時:2015/01/08 17:50
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すみません・・・法律は素人です



オークションは落札した時点で、双方が売買契約を結んだ事になるはずです。
なので、落札した瞬間から、落札者には支払い義務が発生しています。
もちろん、貴方には商品を譲る義務が発生しています。

民法第555条にこう書かれています。

第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

買主には代金支払義務が発生する。


ここからは素人の考えです(^_^;)

とにかく、商品の発送をしたほうがよくありませんか?
代金だけ受け取って商品を発送しないのは良くない状態です。
万一、受け取り拒否で戻ってきたなら、後は向こうの出方を伺いましょう。
裁判になったら、99.9%勝てる気がします。


すごく興味がある質問なので、専門家の御意見を期待します!!

この回答への補足

>代金だけ受け取って
いえ、楽オクのシステムは落札者が一旦運営に代金を預ける仕組みなので
当方はまだ代金を受け取っておりません!
相手の言っている事は運営に預けたままの代金を当方から振り込ませて取ろうとしています。
それをしたら送られる品の受け取りをすると、その命令通りにすれば運営に受領をクリックする!
と的外れなことを言っている状態です。

補足日時:2015/01/08 17:43
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/08 17:43

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