プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、雇用保険受給中、20日/90日が過ぎたところです。
また、個別延長給付対象者でもあります。

就職活動をしていく予定ですが、
職業訓練の4月1日に開講される保育士養成科に興味があり応募を検討しています。
生活もあり、雇用保険受給中に職業訓練を受けたいと考え
このままですと開講日4日前に雇用保険が切れてしまいます。
どうにかなりませんでしょうか・・・職業訓練は2年もあります。
個別延長給付対象となる場合は、その延長分しか給付されない・・・?
ご教授下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

なるべく早く1か月ぐらいのアルバイトをして給付期間を先送りにする。


あまり遅くなったり短すぎるアルバイトだと延長狙いが見え見えになってしまう。
勿論何の理由もなしに一時停止なんて言うことはできません。
最近は給付延長狙いで訓練校に入ろうとする輩が増えてきたということです。
国もこれに対する対策を立て、選考基準が厳しくなっています、例えば

A.求職票に記載された希望職種とは関連のない訓練を希望する
B.すでに給付を受けていて給付日数が少なくなってから応募する
C.認定日飛ばし
D.バイト等による給付日数の調整

上記に該当する方あるいは断定された方はそもそも職安で応募の段階で受理されないことも多くその最たるものが理由もない一時停止です。
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ハロワに行って一時停止の手続きをしてもらいましょう



職訓で給付を継続していただくには、給付期間の重複が無いとだめなので、
通常は給付開始を遅らせるのですが、既に給付を開始しているとの事なので、
担当者に訳を言って、一時停止をしてもらい、
給付期間が職訓の開始と重複するようにしていただいてください。

ただ、一時停止がこのような理由で適用されるかは判りません。
通常時の一時停止は就業困難と判断された場合なので、
担当者次第のはずです、
だから、断られても引き下がらず、担当者を変えてなんども訴える事が大事。
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