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教唆でおかしたにしろ、犯罪に変わりないので、加害者という表現でよろしいでしょうか。

今、ニュースで少し見ただけの疑問です。
キャシーロウ被告(53)が交渉していた一軒家。
他夫婦にとられ、それに腹をたて嫌がらせをして訴えられた事件だそうです。

ただ、私が気になったのは教唆の罪です。
ネット掲示板に、ロウ被告は、被害者夫婦になりすまして書き込みました。
内容は、「私をレイプして。嫌がるそぶりをしても無理やり襲って」だそうです。

実際に見た人が家に訪れ、事件になったのだそうです。

このケースの場合、勘違いして襲った本人は、何か罪に問われるのですか?

A 回答 (2件)

"このケースの場合、勘違いして襲った本人は、何か罪に問われるのですか?"


 ↑
公共の場でやれば、迷惑防止条例に違反したり、
あるいは公然わいせつ罪が成立する場合がある
でしょう。

しかし、屋内でやる分には、故意が無いとして
強姦罪などの成立は難しいと思われます。

法理上では難しいですが、そんな書き込みを信じて
やってしまう、なんてのは現実にはあまり無いわけ
でして、やれば未必の故意はあっただろうとか
で、勘違いが本当だったと認められることは
あまり無いと思われます。


”私が気になったのは教唆の罪です。”
    ↑
日本の場合は、正犯が存在しないと教唆も存在し得ません。
だから、正犯に強姦罪が成立しない場合は、教唆犯にも
なりません。

じゃあ、無罪か、というととんでもない。
そういう場合は、正犯として処罰されます。
これを「間接正犯」と言います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

教唆犯の成立は、二重の証明が必要という事ですよね。
大変そうだなぁ。たしかに、信じてやったというのが本当だと、
判断してもらうには努力が必要でしょうね。もう犯罪者として
見られるので、無理に等しいけど。

間接正犯を覚えておこうと思います。

お礼日時:2015/01/17 03:09

日本でも同様の事件がありました。


http://matome.naver.jp/odai/2137333729733672301

迷惑防止条例違反として逮捕されていますね。

アメリカなら、こんなに軽くはないと思われます。
教唆ならレイプ犯同様の罪になるかと思われます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

同等の罪ということで安心しました。
教唆に従った人は、あとの祭。やるせないだろうが罪は罪ですね…

お礼日時:2015/01/16 11:28

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