
初めまして、大変困っていますので質問させて下さい。
ヤフーオークションで中古車を購入しまして、昨日が納車日でした。
陸送ゼロで自走で来ました。
納車した際、アクセルを踏むとカラカラと音がするのが気になりました。
翌日に車屋さんに持っていく予定だったので、その時に見てもらおうと思っていました。
ガソリンを入れに行き、満タンにし、メーターを0にセットし走りだし、4キロ地点でガラガラと動画のような音になりました。
そのまま家に引き返しました。
車屋さんに見せた所、おそらくメタルの損傷だろうと。
とても安いお店ですが20万円は最低でもかかると言われてしまいました。
納車した即日に、しかも殆ど走っていませんし、燃料もメーターを振りきっています。
ノークレームノーリタンなのはわかりますが、基本的な走るが出来てないのですが
これは例えば直して少額裁判で費用を請求することなどは出来ますでしょうか?
また他最善の手はありますでしょうか?
大変困っています。宜しくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
法律を探せば該当する法律ももちろんありますし
相手側も物品受け渡し後に関して保障しないと
基本ルール守ってると主張します。
中古品は状況個別に違います。
お金を払った日から貴方の物でなんら保証はありません。
そこでリスクなくす商売として
中古自動車屋で細かな保障がある中古車屋もあります。
すべて壊れる中古品ばかりではありまませんから
今後の経験の授業料ですね
No.4
- 回答日時:
できるとすれば、契約を解除して代金の返還を請求することだと思います。
以下順に説明します。1 契約の内容について
まず、あなたは本件中古車の個性(走行距離、使用年数、保存状態等)に着目して売買契約を締結したものと思われます。このような売買を民法では特定物売買などと言います(民法400条)。
特定物売買では、売主はそのままの状態で買主に引き渡せば良いことになります(民法483条)
ところが、そのままの状態で買主に引き渡すと、たとえば本件車のように隠れた欠陥がある場合、買主が不足の損害を被る場合があります。そこでこのような場合の買主を救済するための規定として民法570条が準用する566条の規定があります。
2 570条・566条に基づく請求
同条は、(1)契約の目的物に「隠れた瑕疵」がある場合に、損害を被れば損害賠償請求、(2)契約の目的を達成することができなければ契約の解除ができる旨定めます。順に検討してみます。
(1) 隠れた瑕疵の有無
ア. 「隠れた」とは、取引通念上通常要求される程度の注意を持ってしても発見できないという意味です。他方「瑕疵」とは通常有すべき品質、性状を欠くこととされます。
これを前提に「基本的な走ることが出来ていない」状態(以下「本件不具合」といいます)が上記瑕疵にあたるかを検討することになりますが、例えば、インターネット取引であり、買主が商品の状態を直接確認することが困難である、商品の説明ではあたかも走行するのに不都合はないかのように説明してある、最低落札価格に照らしても、走行に支障を来すような不具合があることを推認できない、といった事情があれば、「隠れた瑕疵」といえると思います。
イ. 内容証明を書く場合は、インターネットを通じての取引で、不具合の確認が困難であること、商品の最低落札価格、状態に係る説明等、具体的な事実を上手く利用して、本件不具合が「隠れた瑕疵」にあたることを説明してください。
(2) 契約の解除について
ア. 上記のとおり、本件不具合が「隠れた瑕疵」といえる場合、契約の目的を達成できなければ契約を解除できることになります。そこで、本件不具合があるために「契約の目的」を達成できないか検討することになりますが、修理に多額の費用を要する場合には、契約の目的を達成できない場合にあたる旨判示した裁判例があります。そうすると「修理に最低20万円かかる」が、多額の費用にあたるか問題になります。この点、同修理費用が多額かどうかも本件中古車の最低落札価格と比較して検討することになるかと思われます。一例ですが、最低落札価格がかなり安めに設定されている場合などは、修理に最低20万円かかったとしてももともとの値段が安いわけですから多額とはいえないと判断されることもあると思いま
す。
イ. 内容証明を書くときには、最低落札価格等と修理費を比較する、修理費用がサラリーマンの平均月収に相当する額であり直ちに捻出困難である、といった事情を上手く使い、修理に多額な費用がかかる→契約の目的(すなわち乗車)を達成できない、という流れをいかに説得的に展開できるかがポイントになります。
(3) 損害賠償について
損害賠償ですが、修理費用については請求はできないとするのが過去の裁判例の大勢です。というのも570条・566条は売主に対して修補する義務を負わせていないことと、先に摘示した483条が現状のままで引き渡すことを原則としているためです。
損害賠償としては、特に契約を解除する場合の無駄になった保険料の支払い、車検費用等に限られると思われます。
3 543条について
なお、他の回答者が543条の適用の可能性を指摘していますが、同条は履行の全部または一部が不能になった場合の規定です。本件売買の履行の内容は、すでに述べた通り現状での引き渡し(483条)であり、その履行自体は不能ではありませんので、同条の適用はないと思われます。
No.3
- 回答日時:
>基本的な走るが出来てないのです
と言うことならば、民法543条で契約解除できると思います。
これは走行できない車両ならば車両とは言えないので(骨董車両で飾りを目的としている場合を除く)一方的に契約解除することができ、売買代金は返してもらえます。
「例えば直して少額裁判で費用を請求することなどは出来ますでしょうか?」と言う点は、売主に対して瑕疵担保責任の追及のことで、納車の時点で不具合を認識していたので「瑕疵」にはならないと思います。
まず、内容証明郵便で契約解除の意思表示をし、その後、代金の請求を少額訴訟でして下さい。
No.1
- 回答日時:
オークションゆえの悲劇とでも言うんでしょうかね。
私は実物を見ていない中古車など怖くて買えないので
「やっぱそういう事あるんだ」位にしか思えません。
そもそも中古車って時点でいつまで乗れるかは運次第ですから。
カラカラという音が気になったのなら何故そのときに問い詰めなかったのでしょう?
ソレを認識した上で受け取ったのですから相手には責任無いと思います。
「自走で渡しにきた」のだから壊れる事は知らなかったはずですし。
訴訟は無駄金を使うだけでしょう。
ダメ元で本人に訴えてみたら少し位援助してくれるかもしれません。
回答ありがとうございます。
当日は大雨で、やっと乗れたのが夜になります。
その時点でカラカラと音が鳴っていたので、きになりガソリンスタンドの店員に相談済みです。翌日車屋さんに行くので、その時に見てもらおうと思っていました。
ですがその時点で報告しておけばよかったと思います。
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