A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
拘束時間はこのさい関係ないです。
12時間労働4勤2休で7日サイクル、週48時間労働ということでよろしいでしょうか?そうすると時間外労働は週8時間、月間32時間(以上)ですか?
36協定前提で限度基準年枠360時間をオーバーするのですが、この辺はどうなってるのでしょうか。一応、提出しても労基署は指導できるだけで限度基準越えの36協定がでていれば、そういった就労体系をくむことは可能です。あと割増賃金支払。これによって使用者は罪に問われることはありません。36協定が出ていなければ、罪に問えます。
ですので、毎年の36協定締結時に労働者代表として立候補し、押印ひきのばし就業時間改善闘争されますか?
ありがとうございます。
12時間労働4勤2休の6日サイクルです。週60時間労働、実際には一日、2時間の休憩時間があります。
日勤と夜勤の2交代制です。
始業時間と就業時間を毎回記載しているのですが、給与明細には残業時間○○時間とは記載されていません。
部長に聞いたら、総務に提出しているから問題ないはずだと。あまり法律に詳しくないみたいで。。
36協定は、定時時間勤務者用に締結されたような内容で、詳しくは分かりませんが交代勤務者用の内容になっていない気がします。
No.4
- 回答日時:
確かに、言いたいことは解ります。
労基法では、残業はあくまでも例外ということに
なっています。
本当は好ましく無いのだけど、必要性があるときも
出るだろう。
だからやむを得ず、例外として残業を認める
てのが、労基法の精神です。
だから、質問者さんが指摘している通り、
初めから残業ありき、てのはオカシイのです。
労基法の精神とは相容れません。
しかし、実際には36協定が締結され、かつ
就業規則などの定めがあれば、残業を命じる
ことが出来ることになっています。
例外が常態化してしまっている訳です。
”この様に残業ありきを想定した就業時間を設定する事は、
労働基準法に違反する事にならないのでしょうか?”
↑
労基法の精神に違反することは確かですが、
36条などの解釈により労基法に違反するとまでは
言えないでしょう。
ありがとうございます。
36協定では、年間360時間、3か月で120時間と法定で上限を決められていたと思いますが、
うちの協定では3カ月で150時間となっています。
社員の中にも変だなと思っている方もいらっしゃいますが、収入があがる為、黙認している状態です。
結局、ライフスタイルの変化や、体調不良で辞められていくのですが。。
No.5
- 回答日時:
年間通してその勤務体制なのですか?
「変形労働時間制」で検索してみてくださいよ。
変形労働時間制の規定を満たして監督署長に届け出れば
そんな勤務も適法でできます。
所定労働時間が週40時間、一日8時間を越える週、日は
変形労働制でも時間外労働になります。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/w …
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q03.html
ご回答を頂き、ありがとうございます。
年間を通して、この勤務体制です。
12時間の2交代ですと、3勤3休の4班体制が法令ぎりぎりであると認識していました。
ですが、今は4勤2休の3班体制です。
No.6
- 回答日時:
> 12時間労働4勤2休の6日サイクルです。
…日勤と夜勤の2交代制です。その6日のうちに日勤夜勤が入り混じっての6日サイクルですか?夜勤明けの日のカウントがはいらないのですが?
例示
日:日勤日
夜:夜勤日
明:前日夜勤入りした翌日で、その日はもう勤務がない
休:24時間休み
日日夜夜明休休
と、この例示のような4勤2休こなすには、7日サイクルになります。
給与明細は、賃金台帳を兼ねているので、勤務日数、残業時数、を記載することが必要です。給与明細とは別に、2度手間でも賃金台帳(労働者に交付義務なし)作ってるかもしれませんが。
ご回答頂き、ありがとうございます。
具体的には、下記シフト↓の繰り返しになります。
日日日日休休夜夜夜夜休休
給与明細には時間外手当の支給額は記載されていますが、時間は記載されておりません。
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