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契約書等の「記名」と「署名」の違いはなんですか?

同じ意味ですか?

A 回答 (3件)

記名とは、契約書の内容について、その効力を約束した人(法人など)を書くものです。

記名者ABCなら、3人の人(法人)が契約書の内容に同意した、ということであり、部屋の賃貸契約書なら、借主・貸主のほかに仲介者としての不動産会社などが「記名」して、契約が及ぶ範囲を示します。

署名というのは、その契約が有効であることを確認するためのサインです。日本の場合、記名に実印を押し印鑑証明をつけることで署名を省略することができます。

しかし、サインで確認をする契約書などは、記名場所にはあらかじめワープロやタイプなどで記載が終わっていても、署名欄は自署する必要があります。この「自分で署名をする」という行為が「確かにこの契約書の内容に同意します」という確認になるからです。

従って、記名の場合は自書せずタイプや印刷・ゴム印などでもいいですが、署名欄は自署が大原則です。
日本の契約書は記名+捺印で署名を省略することができ、さらに印鑑を実印にして印鑑証明をつけることで署名と同等以上の効力をもつ、とされています。

ですので、日本では記名と署名の区別がつきにくいのです。

たとえば、こんな書類ならわかりやすいでしょう。

「私(記名)___は 、本日催行されるダイビングについて、リスクを承知し、催行者のアドバイスに従います。不備があった際の責任は私(記名)___にあり、催行者への賠償などはこれを放棄します」
上記内容を自署にて確認します。署名____

この場合、記名はあくまでも「誰がこの内容の当事者なのか」ということを記載するだけなので、はんこでもゴム印でも手書きでも同じです。しかし、署名欄は契約内容を確認してサインをする欄なので、必ず自署することになります。外国ならはんこは効力をもたないので、明確に記名と署名の意味が異なります。
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記名:名前を記すこと。


署名:名前を自署すること。

どちらも書類の作成者が分かるという点では差異はないが、本人によるものとの証明力が違う。

署名は、自分で書いた名前で、それだけで証明力を持つ。
記名は、名前が書いてあれば、印字でも、ゴム印でも可。証明力を持たせるためには押印や拇印が必要。
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署名とは,自ら手で自分の氏名を書くことです。


記名とは,自分の氏名を彫ったゴム印を押したり,書類に印刷で氏名を記載することをいいます。
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