これ何て呼びますか

工事現場などにあるタイマー式の簡易的な信号機がありますが、この信号が赤の時に進んだら信号無視として道路交通法違反になりますか?あるいは他の法律違反になりますでしょうか?

A 回答 (3件)

道交法上の規定によれば


都道府県公安委員会が設置した信号機は、法的拘束力を持ち守らなければ道交法違反ですが、
工事用の信号のような公安委員会が設置していない信号機には、道路交通法上の法的拘束力はありません。
警察官や交通巡視員による手信号も、公安委員会が設置した信号と同様に法的拘束力を持ち、手信号と信号機の表示が異なる場合は手信号が優先します。

工事用の信号を公安委員会が正式な信号と認定することはありません。法律上の信号機には公安委員会のシールが貼ってあり、番号などが記載されています。また、信号設置場所は公安委員会が告示しています。

工事現場の信号機や警備員による手信号や誘導には法的な拘束力がないので、
正規の信号が赤の場合、警備員の誘導で赤信号を進入した場合は信号無視と見なされるので注意が必要です。
交通誘導に際して警備員に権限が無いことは初任教育の初めに教えられ、きちんとした警備員なら知っています(警備業法により法定教育として定められた新任教育や年2回の現任教育があります)

ただし、工事用の信号や警備員の誘導を無視して事故が起きた場合やトラブルが生じた場合は問題になります。
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工事する才は公安委員会の許可が必要です。


その才に、簡易信号機の設置で許可されておれば、
道路交通法施行令3条5項によって、通常の信号機と同じ扱いとなります。
だから、赤信号で通過すれば信号無視として処罰に対象です。
なお、指導員の設置を条件とした場合は指導員が優先します。
つまり、赤信号であっても、通行可とした指導員の指示が優先します。(同令同項)
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警察が認定していなければ信号機とは認められません。



工事中の交通の円滑化が目的でしょうが、警察に認定されて設置されているものは知りません。

従って、無視しても違反にはなりません。

ただし、無視したことにより、何らかの事故が発生した場合は、別の違反を問われることになりますが。

ちなみに、交通誘導員の指示を無視しても違反にはなりませんよ。
よくあるのは、交通誘導員の指示が「行け」だけれど、その交差点の信号が赤で、指示に従って行ったら違反になったというものです。
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