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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個人営業の税理士に報酬を払う場合は所得税を源泉徴収するのかどうかという問題が生じますが、税理士法人に支払うのなら、源泉徴収する義務はありません。
ですから質問者の場合は、21,000円全部を支払って領収書をもらっておけば良い、ということになります。
No.1
- 回答日時:
>【所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額】はどうなるのでしょうか…
それで源泉徴収したのですか。
その税理士が法人でなく個人で、かつ、あなたが源泉徴収義務者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
に該当するなら、源泉徴収
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm
しなければいけませんでした。
が、知らずにしていないのなら何も書くことはありません。
>その金額はどこかに払わなければならないんでしょうか…
源泉徴収したのなら、国に納めないといけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます!とても助かります!
もう少し質問させてください!
源泉徴収したのですか
という質問がよくわからないのですが、税理士に21,000円そのまま支払い、領収書をもらっただけです。
税理士は法人です。
私1人でやっている事業なので給与などの支払いはなし。なので源泉徴収は必要なし。
【所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額】の欄は0円と記入すればいいんでしょうか?
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