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父親(61歳・自営業)が体調を崩したため代わりに確定申告書を書くことになりました。
自宅には、確定申告書bが届いていて去年の父の収入は、0だったのですが収入が無い場合に提出するのは確定申告書bでいいのでしょうか? また確定申告書bを書く場合、社会保険料控除や配偶者控除などの「所得から差し引かれる金額」という欄の記入は無収入でも必要でしょうか?
無知な質問で申し訳ありませんが回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

収入がない場合には、所得税の確定申告は不要であり、税務署も受け付けないと思います。


郵送などで提出とすれば、受け付けるとは思いますがね。

ただ、廃業ではなく休業であり、収入はないが経費が掛かっており、赤字での申告をされる場合には、申告書Bのほかに、青色決算書と損失申告書も提出が必要でしょう。
年金収入などがあれば、合算しなければなりませんので、注意してください。

各種所得控除は、所得が0や基礎控除内であれば、あえて書く必要はないと思います。
しかし、所得税の申告は住民税の申告を兼ねますし、国保などの保険料算定にも利用されるものです。
控除はそれぞれ異なりますし、来年以降の申告の参考になるものでもありますので、通常通り控除を記載しておくほうがよいでしょう。

所得税の申告をしないと税務署からは休業していることがわかりませんので、問い合わせ等を受ける可能性もあります。可能な限り申告をされるとよいでしょう。

最後になりますが、所得税や住民税が0であり、申告義務がなくても、最低でも住民税の申告をされることをおすすめします。住民税の申告は、所得0の申告を認めております。
これは、健康保険の保険料算定などで住民税の非課税世帯などの優遇などがあります。
申告のない住民税非課税ではなく、申告による住民税の非課税世帯などという前提がある場合もあります。このようなことから、できれば所得税の申告、最低でも住民字絵の申告はされることがよいと思いますね。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2015/02/08 06:58

>収入が無い場合に提出するのは確定申告書bで…



健康を回復されて今年以降いずれ商売を再開される見通しのなら、去年分は収入 0 の申告書を提出しておけばよいです。
必要なのはお書きの「確定申告書 B」だけではなく、
・白色申告なら「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
・青色申告なら「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
が必要です。

もう商売を完全に辞めるのなら、
・廃業届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出し、確定申告はしないで起きます。

廃業届を出し、収入が完全に 0 になった年は、確定申告でなく「市県民税の申告」を市役所にする必要性が浮上してきます。

>社会保険料控除や配偶者控除などの「所得から差し引かれる金額」という欄の記入は…

意味ないですから無記入です。

代わりに、あなたが父母と「生計が一」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
なら、あなたが扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
を 2人分申告すればよいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/08 06:57

>去年の父の収入は、0だったのですが収入が無い場合に提出するのは確定申告書bでいいのでしょうか?


収入0なら所得税はかかりませんから、「所得税の確定申告」は必要ありません。
国民健康保険に加入しているなら、保険料の計算に必要なので、役所へ「収入0」の「住民税の申告」をしておいたほうがいいでしょう。
なお、確定申告しなかったからといって、住民税が 前々並みの収入とみなさられ課税されるということなどありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確定申告はせず住民税の申告をしようと思います。

お礼日時:2015/02/08 06:54

>去年の父の収入は、0だったのですが収入が無い場合に提出するのは確定申告書bでいいのでしょうか



収入がなければ納税もないので、確定申告は不要。
体調を崩したため自営業を廃業するなら廃業届けを出すべきでは?
税務署(または2/1~確定申告特設会場)に聞けば親切に教えてくれますよ。
サラリーマンの場合毎年確定申告していたのに申告をしなかったら前々年度並みの給与があったとして市税などがかかることがあります(税務署には確定申告しなくても、市には確定申告しないと不利な場合がある)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2015/02/08 06:49

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