この人頭いいなと思ったエピソード

譲渡所得税についての質問です。
父が亡くなり、父名義の土地を兄弟3人の名義に変更後、売却しました。600万円で1人200万円でした。
確定申告のお知らせが届き、税金がいくらか調べてみましたが、税に関して全く無知でよくわかりません。
土地を保有してた年数は1年未満です。
譲渡所得の30%ほどの税金がかかるかもと聞いたのですが、そんなに取られてしまうのかと恐ろしくなりました。

確定申告したら、還付金とかはありますか?
私は扶養内でパートしています。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>土地を保有してた年数は1年未満です。

譲渡所得の30%ほどの税金がかかるかも…
お父様が所有していた期間も含め1年以下ならもっとかかります。
所得税 30%
住民税  9%
かかります。

お父様が所有していた期間も含め5年を超えるなら
所得税 15%
住民税  5%
です。
なお、復興特別所得税もかかりますが、大した額ではないので省きます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>確定申告したら、還付金とかはありますか?
いいえ。
パート先で年末調整されているでしょうから、通常ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
父が保有していた期間も合わせると5年以上になります。
参考にさせていただき、確定申告行ってまいります。

お礼日時:2015/02/05 18:36

>土地を兄弟3人の名義に変更後、売却しました…



去年の話ですか、今年になってからですか。
というか、確定申告のお知らせがが来たのですから去年の話ですね。

>土地を保有してた年数は1年未満…

父が持っていた期間を含めても 1年未満ですか。

相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

>譲渡所得の30%ほどの税金がかかるかもと聞いた…

誰に?
また、何に対して30%?

父が持っていた期間も含めて 5年以上になるなら、「(譲渡による) 所得」に対して 20.315% (国税 15.315%、地方税 5%) です。

ここで「所得」とは、父が買ったときの買値と、売るために不動産屋等に支払った費用とを引き算した実利益のことです。

売値、つまり入ってきたお金そのものに税率をかけ算するわけではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm

また、父が買ってのは大昔でそんなのいくらか今さら分からないというのなら、売値の 5% を買値と見なします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm

>確定申告したら、還付金とかはありますか…

譲渡によって発生する所得税を自分で計算して、自分で納めに行くことが「確定申告」です。

譲渡所得は分離課税ですから、給与など他の所得で所得税を払っていたとしても、他の所得分に対応する所得税に関しては、還付も追納もありません。

>私は扶養内でパートしています…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

また誰に“扶養”されているのですか。

まあ所得税うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますし、夫婦間の話でもあるように思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>1人200万円でした…

だから入ってきたお金でなく、「(譲渡による) 所得」はいくらになるのですか。
これが 50万円だと仮定しましょう。

一方、給与が 100万円であったとしたら、「(給与による) 所得」は 35万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

よって、「合計所得金額」は 85万円であり、夫は去年分の所得税について、配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえも論外ということになります。

夫がサラリーマン等で、去年の年末調整で配偶者控除を取っていたのなら、夫も 3/15 までに確定申告をして配偶者控除を返上しなければいけません。
個人の税金は翌年 3/15 までに精算する限り、脱税には当たりません。

以上、ご質問文では読み切れない部分を勝手に想像して書き込みました。
的外れなことを書いていたら無視してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
土地は叔父との売買で諸費用も叔父が持ってくれたので、兄弟から200万をポンと渡されたって感じでしたので詳細がわからずすみません。
ご返答参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/02/05 18:33

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