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2月から業務提携の移行期間で、3月には退職します。

雇用保険を移行期間中はかけていないらしく、失業保険がきちんともらえるのか知りたいです。

移行期間が、2月と3月。
前会社名の雇用保険被保険者証は手元にあります。
雇用保険は前会社名で、2年半程度かけてありました。
雇用保険をこのままかけなければ、離職票も前会社名での発行となるそうです。
年金、健康保険は提携後の会社名で、2月から加入手続き中。
新しい会社で雇用保険をかけてもらったとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
それともこのまま雇用保険をかけてもらわず、前会社名で、離職票を書いてもらった方がいいのでしょうか?


提携なのか、合併なのか、吸収されるのかも会社側からのきちんとした説明もなく、困惑しております。

前社長に色々質問をしても、よく把握してないようで…。

ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m

質問者からの補足コメント

  • ややこしいのですが、退職までの給料は前会社側からいただくようです。
    雇用保険は次に労務士に会うまではどうせかけれないと、前会社の社長から聞いています。

    会社側は私の扱いに困っているようで、質問にもキチンとした回答がしてもらえていない状態です。

    辞めることに不安しかありません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/10 13:38

A 回答 (2件)

>退職までの給料は前会社側からいただくようです



まあ、確かにややこしいですが、多分ハローワークに雇用保険料を納めるのは提携後の会社でしょうし本人が雇用保険の被保険者で給与が支給されていて雇用関係があれば給与の出所までは関知しないと思います。
社労士さんがいらっしゃるのなら、そちらに相談されてもいいかもしれませんね。
手続きをお任せしているなら、社長もそのあたりは理解されてないと思いますし。
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2月からの会社で引き続き雇用保険をかけても加入期間は通算されますので、前職と提携後の会社からの2通の離職票を持っていけばそれを基に求職者給付が計算されます。


ただ、提携後にもしも給与が下がるようなことがあるようでしたら手当の額も下がってしまいますのでその点はご注意ください。(提携後も合わせて最後の6ヶ月の給与で計算されるので)

また、もしも前職の喪失理由を会社都合などにしてもらえるのでしたら、提携後は雇用保険に入らず退職後に前職の離職票のみでハローワークに行けば給付制限期間なしに手当が給付されます。
提携後に退職するのは自己都合ですよね?
ただし、受給期間は前職の退職日から1年間となります。
この回答への補足あり
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