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クロネコのメール便が、信書を出すことを恐れて、廃止するようなことをしていますけども、


そもそもなにが信書を送ることに問題があるのでしょう?



はがきとか手紙なども封筒に入れて1センチ以内に収めて安く送れるというメリットがあるのにもかかわらず、たまに送られた人が訴えるということがあるのだそうです。

単に、法律違反と明記してあるから訴えるというのもあるのかもわかりませんが、とくに身に降りかかる問題はないように見えるのに、なにを法律違反としているのでしょうか?



国民のほとんどの人は、知らないでしょうからなぜいけないのか明確にするべきで、認知を図らなければならないのではないでしょうか?


はがきなどでは、1センチ以内なら20枚くらいですか?
そのくらいは入れれますからそういうことで、違反にしているのでしょうか?

あるいは、選挙活動で違反が出るかもしれないということで法律違反に指定しているのでしょうか?


はたまた、戦争時代には、手紙は逐一郵便局が読んで国家転覆させるような内容ではないか?
という診断を一枚一枚していたということなので、其の辺に抵触するのでしょうか?

A 回答 (3件)

なぜ信書を送ることが禁止されているのでしょうか。


日本では、信書のような安全性、信頼性が求められるものは
国による保護が必要とされています。

民間に任せては公平なサービスが保てなくなり、郵便事業の公益性が
損なわれてしまうという考え方が根底にあるのです。

ですので、信書のような重要度の高いものを郵便事業に独占させることで
公平性を保っているということになります。
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この回答へのお礼

想像します

お礼日時:2015/02/17 11:33

おそらくは、「信書の秘密」の保護が関係しているのではないかなと思います。


信書の秘密は、広く「通信の秘密」として、憲法(21条)で規定されていますが、もともと、「信書」というものの定義が、「個人に宛ててある事実を知らせるもの」という性格を持っているので、プライバシー保護の観点から、この秘密は、厳重に守る必要があるのは、まあ、事実でしょう。

2014年の時点で、信書を配達できるのは、「日本郵便株式会社(郵便法の規定)」と、「一般信書便事業(民間事業者による信書の送達に関する法律の規程)」のふたつです。
※特定信書郵便業も規定されていますが、はがきサイズのものを、全国展開するようなものではなさそうです。
※一般信 or 特定書郵便業者は、郵便法(4条)の除外対象となります。

ところが、一般信書郵便業のほうは、郵便局並みの数のポストが必要だったり、全国展開する必要があったりで、現時点では、登録業者はないという状況です。
※なので、現時点では、実質郵便局のみと。

で、法律方面の話になると、「信書の秘密」を犯した場合、きちんとした罰則規定があるのは、この、業者(日本郵便株式会社、一般信書便事業、特定信書郵便業)の関係者のみになります。

※一般人でも、刑法(133条)で、「封書を開封した場合」の罰則は規定されていますが、広範な(差出人、受取人、差し出し日など、あるいは、なくした場合とか)まで含めた、「信書の秘密」を犯した場合の罰則規定はないようです。
※一般人でも「(なくしたではなくて)意図的に隠した」場合は、罰則があります(刑法 263条)

まあ、こういうことを考えると、「私に送られてきた信書の秘密を、(秘密を漏らしても)罰則規定もないような人が取り扱っているのは許せない」と、まあ、そう言うことなのかなと想像します。
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この回答へのお礼

なります\

お礼日時:2015/02/17 11:33

郵便法第4条に抵触する

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この回答へのお礼

しっかり答えんかい。どあほ

お礼日時:2015/02/17 11:32

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